(Q)児童指導員等加配加算について、加配職員を常勤で配置する場合、当該職員が病気で欠勤したり有給休暇を取得した場合でも、配置要件を満たすと考えてよいでしょうか?
(A)はい。基本的には、その理解で大丈夫です。
こども家庭庁のQ&Aでは、児童指導員等加配加算について、加配職員を常勤で配置している場合、その職員が病気で欠勤したり、有給休暇を取得した場合でも、直ちに配置要件を満たさなくなるわけではないと明確にされています。
ただし、重要な例外があります。欠勤等が1か月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるとされています。
たとえば、常勤の加配職員が「風邪で3日休んだ」「有給休暇を2日取得した」「体調不良で1週間休んだ」といったケースでは、通常はそのことだけを理由に児童指導員等加配加算が算定できなくなるわけではありません。
一方、病気による長期休職などで1か月以上欠勤が継続する場合には、その職員を加配職員として配置しているとは扱えなくなるため、別の職員を配置するなど、加算要件を満たす体制を整える必要があります。
したがって、実務上は、
短期間の病欠・有給休暇
→ 配置要件を満たす
→ 原則、加算算定可能
欠勤等が1か月以上継続
→ 配置要件を満たさなくなる
→ そのままでは加算算定不可
と整理すると分かりやすいです。
この取扱いは、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定Q&A VOL.5 問3で明示されています。
なお、「1か月以上」の数え方や、月途中から長期欠勤になった場合にどの月から加算を外すかは実務上とても重要です。必要であれば、そこも具体例付きで説明できます。
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