(Q)「閑第7の65)局長通知第7の2の(2)のエの(イ)にいう『障害の程度が確認できる書類』には、精神障害者保健福祉手帳が含まれると解して差し支えないか。」
(A)はい。ご質問は、障害者加算の判定に使う「障害の程度が確認できる書類」として、精神障害者保健福祉手帳を使ってよいかという意味です。
結論からいうと、一定の条件を満たせば、精神障害者保健福祉手帳を「障害の程度が確認できる書類」として取り扱って差し支えありません。 厚生労働省の課長通知第7・問65に明記されています。
ただし条件があります。精神障害者保健福祉手帳の交付日または更新日が、その障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した後であることが必要です。
この条件を満たす場合は、手帳の等級について、
- 精神障害者保健福祉手帳1級 → 国民年金法施行令別表の1級相当
- 精神障害者保健福祉手帳2級 → 同別表の2級相当
として、障害者加算の障害程度を認定します。
例えば、精神疾患の初診日が2024年1月1日で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付日が2026年1月1日だった場合、初診から1年6か月以上経過しています。そのため、この手帳を根拠に国民年金法施行令別表の2級相当として障害者加算を判定することが可能です。
一方、初診からまだ1年6か月経過していない時点で交付された手帳については、この問65の取扱いにより、その手帳だけで障害者加算の障害程度を認定することはできません。
また、初診日の確認は、都道府県の精神保健福祉主管部局が保管している、精神障害者保健福祉手帳を発行した際の**医師の診断書(写しを含む)**を確認することによって行うとされています。
したがって、わかりやすくまとめると、**「精神障害者保健福祉手帳も障害者加算の判定資料として使える。ただし、手帳の交付・更新日が初診から1年6か月経過後であることが必要で、1級は年金1級相当、2級は年金2級相当として扱う」**ということです。
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