(Q3)生業費の支給を受けるために必要な条件や要件は何ですか?(Q4)生業費の支給対象となる被保護者が必要とする資金や器具、資料にはどのようなものがありますか?

(A3)生業費の支給を受けるためには、**「その事業が生活の自立につながること」「必要な費用が小規模かつ必要最小限であること」**が大きなポイントです。

主な条件は次のように整理できます。

  • 生計維持を目的とした小規模な事業であること
    趣味や副業的な活動ではなく、本人や世帯の生活費を得ることを主な目的としている必要があります。
  • 本人にその事業を行う能力や経験があること
    これまでの職歴、資格、技能、経験などから、その仕事を実際に続けられる見込みがあるか確認されます。
  • 収入を得られる見込みがあること
    事業を始めても収益がほとんど見込めない場合は認められにくく、事業計画や収支見込みが重要になります。
  • 生活保護からの自立や収入増加につながること
    生業費は単なる事業支援ではなく、生活保護法上の「自立助長」を目的とした扶助です。そのため、事業によって収入が増え、生活の安定につながることが求められます。
  • 費用が事業に直接必要なものであること
    例えば、工具、機械、調理器具、材料、必要な備品などです。事業に直接関係しない物品や、必要以上に高額な設備は原則として認められません。
  • 費用が必要最小限度であること
    新品で高額な設備でなければならないのか、中古品で対応できないか、レンタルや他制度を利用できないかなども確認されます。
  • 他の制度や資金を利用できないか確認すること
    生活福祉資金、職業訓練制度、自治体の創業支援など、他に利用できる制度がある場合は、それらを優先して検討することがあります。

例えば、長年大工として働いていた人が、個人で小規模に仕事を再開するため、最低限必要な工具を購入したい場合には、本人の経験があり、仕事の受注見込みもあり、自立につながるのであれば、生業費の対象として検討される可能性があります。

逆に、経験がない事業に多額の資金を投入する場合や、収益の見込みが乏しい事業、事業拡大を目的とした高額な設備購入などは、原則として認められにくくなります。

要するに、**「本人が実際にできる小規模な仕事で、その仕事によって生活を立て直せる見込みがあり、そのために本当に必要な最低限の費用であること」**が、生業費を認めてもらうための基本的な条件です。

(A4)生業費の対象となるのは、被保護者が小規模な事業を始めたり続けたりするために、実際に必要となる資金・器具・資料などです。

たとえば、次のようなものが考えられます。

  • 仕事に必要な器具・工具
    大工や左官の工具、理美容器具、ミシン、調理器具、修理用工具など。
  • 営業に必要な設備・備品
    小規模店舗で使う棚、作業台、必要最小限の機械設備など。
  • 材料・仕入れに必要な資金
    製造や加工に使う材料、販売する商品の最低限の仕入れ資金など。
  • 仕事に必要な資料
    専門書、技術資料、業務上必要な参考書など。
  • その他、事業開始・継続に直接必要な費用
    その仕事をしなければ不要なもので、事業のために欠かせないと認められるものです。

たとえば、長年ミシンを使った縫製の仕事をしてきた人が、自宅で小規模に仕事を再開する場合、必要最小限のミシンや裁縫道具、材料費などが検討対象になります。

一方で、何でも購入できるわけではありません。高額すぎる設備、事業に直接必要でない物品、事業拡大を目的とした過大な投資、趣味にも使える物品などは認められにくくなります。

また、パソコンやプリンターなども、単に「仕事に使いたい」というだけではなく、その事業を行うために不可欠であり、必要最小限の性能・価格であることが確認されます。

要するに、生業費で認められるのは、**「その人が小規模な事業によって生計を立てるために、本当に必要な最低限の資金・道具・材料・資料」**です。具体的に何が対象になるかは、事業内容や本人の経験、収益見込み、必要性を福祉事務所が個別に判断します。

記事のお問い合わせ先 生活保護専門 神戸市の義足行政書士事務所