(Q3)児童発達支援管理責任者の勤務状況が算定に与える影響は何ですか?

(A3)はい。児童発達支援管理責任者(児発管)の勤務状況は、報酬算定に直接影響することがあります。 ただし、重要なのは「その日に出勤しているか」だけではなく、指定基準上、児発管が適切に配置されている状態かどうかです。

例えば、児発管が有給休暇や週休で一時的に出勤していないだけであれば、通常はそれだけで児発管欠如減算にはなりません。児発管は、サービス提供時間帯を通じて常に事業所にいなければならない職種ではなく、法定休暇などの際に毎回代替の児発管を置くことまでは求められていません。

一方で、退職・長期休職・資格要件を満たさない者しかいないなどの理由で、指定基準上必要な児発管が配置されていない状態になると、児童発達支援管理責任者欠如減算の対象となる可能性があります。

また、児発管の勤務状況によって、個別支援計画の作成・更新が適切にできなくなることにも注意が必要です。児発管が長期間不在で、アセスメント、個別支援計画の作成、保護者への説明・同意、モニタリング、計画の見直しなどが行われなくなると、個別支援計画未作成減算の問題も生じる可能性があります。

実務上は、次のように整理すると分かりやすいです。

  • 有休・週休・短期間の欠勤
    → 原則、直ちに減算にはならない。
  • 児発管が退職し、後任がいない
    → 児発管欠如減算の対象となる可能性が高い。
  • 長期休職などで配置基準を満たせない
    → 欠如期間に応じて児発管欠如減算を検討。
  • 児発管不在により個別支援計画を適切に作成・更新できない
    → 個別支援計画未作成減算も検討が必要。
  • 児発管が勤務していても、資格要件や配置要件を満たしていない
    → 「出勤しているから問題ない」とはならず、人員基準上の欠如として扱われる可能性がある。

例えば、常勤の児発管が金曜日に有休を取っただけなら、通常は減算にはなりません。しかし、その児発管が退職して翌月以降も後任が決まらず、児発管として配置できる職員が誰もいない状態が続けば、児発管欠如減算の対象となる可能性があります。

つまり、児発管の勤務状況を見るときは、単に**「今日出勤しているか」ではなく、「指定基準上、児発管が配置されている状態か」「児発管として必要な業務が継続して行われているか」**を確認することが重要です。

特に運営指導では、勤務表・出勤簿だけでなく、児発管の資格要件、雇用形態、勤務時間、個別支援計画の作成・更新状況、モニタリング記録などを合わせて確認されることがあります。

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