(Q1)児童発達支援管理責任者が出勤していない場合、どのような扱いになりますか?(Q2)発達支援給付費等の算定に必要な員数が満たされていない場合、どのような対応が求められますか?
(A1)はい。児童発達支援管理責任者(児発管)がその日に出勤していないだけで、直ちに「児発管欠如」や減算になるわけではありません。
こども家庭庁のQ&Aでは、児発管について、サービス提供時間帯を通じて常に事業所にいて支援に当たることまでは求められていないとされています。そのため、有給休暇や法定休暇などで児発管が休む日に、別の児発管を代替配置することまでは求められていません。 管理者についても同様です。
たとえば、常勤の児発管が1人いる事業所で、その児発管が水曜日に有給休暇を取得したとしても、
「その日だけ児発管が不在」
→ 直ちに児発管欠如減算
とはなりません。
ただし、児発管が休んでいる日でも、事業所としての責任は変わりません。特に、緊急時対応、事故発生時の対応、保護者への連絡、必要な職員配置などが適切に行える体制を確保しておく必要があります。こども家庭庁も、児発管が出勤しているかどうかにかかわらず、必要な人員配置や連絡体制を確保するよう求めています。
一方で注意が必要なのは、単なる休暇ではなく、長期休職・退職などによって児発管の配置基準そのものを満たさなくなった場合です。この場合は「児童発達支援管理責任者欠如減算」の問題が生じます。
つまり、次のように区別すると分かりやすいです。
- 有休・週休・短期間の休暇
→ 原則として代替の児発管は不要。直ちに欠如減算にはならない。 - 退職して後任がいない
→ 人員基準上の「児発管欠如」に該当する可能性が高い。 - 長期休職などで配置要件を満たせなくなった
→ 欠如期間や状況によって児発管欠如減算の対象になる可能性がある。 - 児発管が不在の日
→ 緊急連絡体制、事故対応、必要な支援職員の配置などは必ず確保する。
たとえば、
児発管Aさんが月曜日から金曜日まで勤務
→ 木曜日に有給休暇
→ 木曜日は児発管不在
という場合でも、他の児童指導員・保育士等が必要人数配置され、緊急時には管理者や児発管と必要な連絡が取れるなど、適切な運営体制が整っていれば、「木曜日に児発管がいなかった」という理由だけで減算されるわけではありません。
要するに、「児発管は毎日・サービス提供時間中ずっと事業所にいなければならない」という制度ではありません。 大切なのは、指定上必要な児発管がきちんと配置されていることと、不在時でも安全なサービス提供・緊急対応ができる体制を確保していることです。
なお、**「何日・何週間休むと児発管欠如扱いになるのか」については、有休の場合と休職の場合で扱いが異なります。必要であれば次に、「児発管が1か月休職した場合、いつから欠如減算になるのか」**を具体例で整理できます。
(A2)はい。発達支援給付費等の算定に必要な職員数が満たされていない場合は、原則として**「人員欠如」として扱われ、一定の条件により人員欠如減算**の対象になります。
令和8年度の留意事項では、人員欠如減算は、単なる罰則ではなく、適正なサービス提供を確保するための仕組みとされており、事業所には人員欠如を未然に防ぐことが求められています。
具体的には、児童指導員や保育士など、児童発達支援管理責任者以外の配置すべき従業者について、必要人数から10%を超えて不足した場合は、その翌月から人員欠如が解消された月まで、原則として利用児童全員について減算されます。
一方、職員不足が必要人数の10%以内であれば、原則として翌々月から減算となります。ただし、翌月末までに必要人数を確保して人員基準を満たせば、減算は発生しません。
また、人数そのものは足りていても、「常勤でなければならない」「専従でなければならない」などの配置要件を満たしていない場合も人員欠如として扱われます。この場合も、原則として翌々月から、要件を満たすまで減算されます。ただし翌月末までに改善すれば減算されません。
例えば、必要な児童指導員・保育士が3人であるにもかかわらず、退職などによって大きく不足した状態が続いた場合には、早い段階から減算対象になる可能性があります。逆に、一時的な欠勤や有給休暇については、その日の不在だけで直ちに人員欠如になるとは限らず、常勤換算や勤務実績などを踏まえて判断します。
また、児童発達支援管理責任者については別の取扱いがあり、配置すべき児発管がいない場合は、原則として児童発達支援管理責任者欠如減算の問題になります。体制届でも「職員欠如」と「児童発達支援管理責任者欠如」は区別して扱われています。
さらに、人員欠如が判明した場合は、単に減算して請求すればよいということではありません。事業所は、職員の補充、勤務体制の見直し、利用定員の見直しなどによって速やかに人員基準を回復することが求められます。著しい人員欠如が続く場合には、都道府県等から従業者の増員、利用定員の見直し、事業休止などの指導を受けることがあり、指導に従わなければ指定取消しが検討されることもあります。
ですので、実務上は、
必要人数を確認
→ 実際の配置人数・常勤換算を確認
→ 不足率が10%超か10%以内か確認
→ 速やかに職員を補充
→ 必要なら自治体へ体制変更を届出
→ 該当期間は人員欠如減算を適用
という流れで対応すると分かりやすいです。
特に重要なのは、「今日は1人休んだから即減算」という考え方ではなく、指定基準上必要な員数・常勤換算・常勤専従要件などを満たしているかで判断するという点です。
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