(Q)障害児がA事業所を欠席し、他の通所施設を利用した場合、A事業所において欠席時対応加算や基本報酬等を算定することはできますか?

(A)はい。このケースについては、こども家庭庁のQ&Aにほぼ同じ事例が明確に示されています

結論からいうと、障害児がA事業所を欠席したものの、同じ日にB事業所など別の障害児通所支援事業所を実際に利用した場合、原則としてA事業所は「欠席時対応加算」を算定できません。一方、実際に支援を提供したB事業所は基本報酬等を算定できます。

なぜA事業所は欠席時対応加算を算定できないのか

欠席時対応加算は、もともと利用予定だった障害児が、急病等によって利用を中止した場合に、事業所が本人・家族へ連絡し、状況確認や相談援助などを行ったことを評価する加算です。

具体的には、利用予定日の前々日・前日・当日に急病等による利用中止の連絡があり、電話等によって児童の状況確認や今後の利用について相談援助を行い、その内容を記録することなどが必要です。

ところが、例えば、

「今日はA事業所を利用する予定だったが、保護者がA事業所への連絡を忘れて、実際にはB事業所を利用した」

という場合、これは欠席時対応加算が想定している「急病等による利用中止」とは異なります。

こども家庭庁Q&Aでは、このケースについて、基本的には同じ日に異なる事業所がそれぞれ報酬を算定することは想定しておらず、利用者の連絡漏れ等によって急きょA事業所の利用が中止になった場合、A事業所は欠席時対応加算を算定できないとされています。

一方、B事業所が実際に障害児に支援を提供しているのであれば、B事業所は基本報酬等を算定できます。

したがって、具体例で整理すると、

A事業所:利用予定だったが実際には利用していない
→ 基本報酬は算定できない
→ このケースでは欠席時対応加算も算定できない

B事業所:実際に障害児が通所して支援を受けた
→ B事業所が基本報酬等を算定できる

という取扱いになります。

「A事業所が電話したから加算できる」とは限りません

ここは実務上かなり重要です。

A事業所が「今日来ていませんが、どうされましたか?」と保護者に電話し、その結果、

「すみません。今日はB事業所を利用しています。A事業所への欠席連絡を忘れていました」

と判明したとしても、電話で連絡調整をしたという事実だけで欠席時対応加算を算定できるわけではありません。

欠席時対応加算には、そもそも急病等による利用中止という要件があるためです。

まとめ

このケースは、次のように覚えると分かりやすいです。

A事業所を欠席

同じ日にB事業所を実際に利用

A事業所:原則、欠席時対応加算は算定不可
A事業所:実際に支援していないので基本報酬も算定不可
B事業所:実際に支援しているので基本報酬等を算定可能

これは、こども家庭庁の令和6年5月17日発出Q&A・問22で明確に示されている取扱いです。現在の令和8年度報酬改定資料も公表されていますが、この点を覆す取扱いは確認できません。

なお、**「A事業所を急病で欠席した後、体調が回復して同日にB事業所を利用した場合」**は少し判断が複雑になります。このケースについても、欠席時対応加算が算定できるかを具体例で整理できます。

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