(Q)午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合に、午後の時間については機能訓練担当職員を児童指導員等加配加算の常勤換算の時間に含めることができますか?

(A)はい。この場合、午後の時間については、機能訓練担当職員を「児童指導員等加配加算」の常勤換算時間に含めることができます。

こども家庭庁のQ&Aで、まさに同じ事例が示されています。

午前中に機能訓練があり、午後は機能訓練がない場合、午後の時間を児童指導員等加配加算の常勤換算時間に含められるか
含めることができる。

その理由は、児童指導員等加配加算が、指定基準上必要な従業者数を超えて追加配置している職員を評価する加算だからです。午後に機能訓練業務がなく、その職員が基準人員とは別に加配職員として配置されているのであれば、その午後の勤務時間を常勤換算に算入できます。

例えば、機能訓練担当職員が、

9:00~12:00 機能訓練担当職員として勤務
13:00~17:00 機能訓練なし・加配職員として支援

という勤務をしている場合、原則として13:00~17:00の4時間を児童指導員等加配加算の常勤換算時間として算入することが可能です。

ただし、重要なのは同じ勤務時間を二重に評価しないことです。午後の時間について、その職員を指定基準上必要な配置人数としてカウントしているのであれば、その同じ時間を「基準人員に加えて配置した職員」として加配加算にも使うことはできません。

したがって実務では、

「午前は機能訓練担当として必要な業務に従事 → 午後は機能訓練がなく、基準人員とは別の加配職員として配置」

という勤務実態が明確であれば、午後の時間を児童指導員等加配加算の常勤換算に含めてよいと考えて差し支えありません。これはこども家庭庁の障害児支援Q&Aにも明記されています。

なお、勤務表では「機能訓練」と「加配として勤務した時間帯」を分けて記録しておくと、運営指導の際にも説明しやすくなります。

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