(Q)専門的支援体制加算について、心理担当職員の配置により加算する場合、配置できる職員は公認心理師などの資格を有する者に限定されますか?

(A)はい。専門的支援体制加算について、心理担当職員を配置して算定する場合でも、その職員が必ず公認心理師などの資格を持っている必要はありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、人材確保の観点も考慮し、心理担当職員は「公認心理師などの資格を有する者」に限定していないと明確に示されています。

つまり、

公認心理師の資格がある → 対象になり得る
公認心理師の資格がない → それだけで対象外にはならない

ということです。

ただし、「心理担当職員」という名称を付ければ誰でもよいわけではありません。実際には、心理に関する専門的な知識・能力を有し、心理面から障害児への支援を適切に行える者であることが前提になります。そのため、事業所としては、その職員の学歴、心理学に関する履修内容、実務経験、職務内容などから、心理担当職員として適切かを説明できるようにしておくことが大切です。

なお、この取扱いは専門的支援体制加算だけではなく、こども家庭庁Q&Aでは、児童指導員等加配加算や障害児入所施設に配置する心理担当職員についても、公認心理師等の資格保有者に限定されないとされています。

例えば、大学等で心理学を専門的に学び、児童への心理支援について十分な知識・経験がある職員であれば、公認心理師資格を持っていないという理由だけで、直ちに心理担当職員として認められないわけではありません。

実務上は、加算の届出をする際に、指定権者から「この職員を心理担当職員として配置できる根拠」を確認される可能性があります。そのため、卒業証明書・履修証明書・経歴書・実務経験が確認できる書類などを準備し、事前に指定権者へ確認しておくと安全です。

要するに、

「心理担当職員=公認心理師でなければならない」ではない。
ただし、心理担当職員として専門的な心理支援を行える根拠は必要

と覚えておくと分かりやすいです。

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