(Q)主として重症心身障害児を対象とした事業において、児童発達支援または放課後等デイサービス、生活介護の多機能型事業所で看護職員加配加算を算定する際、算定要件となる障害児の人数について、障害者の人数と合算してもよいのでしょうか?

(A)はい。結論からいうと、一定の条件を満たす多機能型事業所であれば、看護職員加配加算の算定要件を判定する際に、障害児と生活介護を利用する障害者を合算して差し支えありません。

こども家庭庁のQ&Aでは、まさにこのケースについて、主として重症心身障害児を通わせる児童発達支援または放課後等デイサービスと生活介護の多機能型事業所で、「一体的な運営」がされ、かつ「利用定員も合算」している場合には、障害児と障害者の数を合算してよいと明示されています。

つまり、次の2つが重要です。

  • 児童発達支援・放課後等デイサービスと生活介護を一体的に運営していること
  • それぞれ別々の定員ではなく、多機能型事業所として利用定員を合算していること

この条件を満たす場合には、例えば、児童発達支援・放デイ側の重症心身障害児だけで人数を見るのではなく、生活介護側の対象となる障害者も含めて算定要件を確認することができます。

また、現在の看護職員加配加算は、単純な「人数」だけではなく、医療的ケアスコアも重要です。主として重症心身障害児を対象とする事業所では、看護職員加配加算(Ⅰ)は、基準上必要な看護職員に加えて看護職員を配置し、対象となる医療的ケア児の医療的ケアスコアの合計が40点以上であることなどが要件になっています。

多機能型で生活介護を一体的に実施している場合については、従来から、医療的ケアを必要とする障害者についても対象に含め、その医療的ケアスコアを合算して差し支えないという取扱いが示されています。

例えば、

児童発達支援・放デイ側

  • 重症心身障害児A:医療的ケアスコア20点
  • 重症心身障害児B:10点

生活介護側

  • 医療的ケアを必要とする障害者C:15点

という一体的な多機能型事業所であれば、条件を満たす場合、

20点+10点+15点=45点

として合算して判定できる、というイメージです。

ただし、ここで注意したいのは、生活介護を併設しているだけで自動的に合算できるわけではないということです。児発・放デイと生活介護が実質的に別々に運営され、定員も別々に設定されている場合には、この特例的な合算の考え方はそのまま使えません。

したがって、今回のご質問を一番簡単にまとめると、

「重症心身障害児を主対象とする児発・放デイと生活介護の多機能型事業所で、一体的に運営し、利用定員も合算している場合は、看護職員加配加算の要件判定において障害児と障害者を合算してよい」

ということになります。

実務では、多機能型の指定内容、定員の設定方法、一体的運営の状況、看護職員の配置、各利用者の医療的ケアスコアをセットで確認しておくことが重要です。

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