(Q)放課後等デイサービスの「基本報酬における休業日」とは何を指すのですか?
(A)放課後等デイサービスの基本報酬でいう**「休業日」**とは、簡単にいうと、その児童が通っている学校で授業が行われない日を指します。
こども家庭庁のQ&Aでは、具体的に次のような日が「休業日」とされています。
- 土曜日・日曜日
- 国民の祝日
- 夏休み・冬休み・春休みなど、教育委員会が定めた学校休業日
- 私立学校の場合は、その学校の学則で定めた休業日
- 台風・大雪などによる臨時休校日
- インフルエンザ等による臨時休校日
つまり、単に「事業所が午前中から開いている日」ではなく、学校側が休みになっているかどうかが判断のポイントです。
たとえば、通常の平日に学校があり、児童が何らかの事情で学校へ行かず、朝10時から放課後等デイサービスを利用したとしても、その日は学校自体が休業日ではないため、「休業日」の基本報酬にはなりません。 こども家庭庁も「学校が休業日ではない日に午前から利用した場合でも、休業日の取扱いとはしない」と明示しています。
一方、台風のため学校が臨時休校になり、朝から放課後等デイサービスを利用した場合は、「休業日」として取り扱います。
なお、事業所内に「休業日の児童」と「授業終了後に利用する児童」が同じ日に混在することもあります。その場合は、事業所全体を一律に判断するのではなく、児童ごとに「休業日」か「授業終了後」かを判断して基本報酬を算定します。
また、現在の基本報酬では、3時間超4時間以下の区分3は学校休業日の場合に限って適用される仕組みになっています。
したがって、実務上は、
「学校でその日に授業が予定されているか」
→ 授業がない正式な休業日・臨時休校日なら『休業日』
→ 通常の授業日なら、児童が午前から利用していても原則『授業終了後』側
と整理すると分かりやすいです。
特に間違えやすいのは、「児童が学校を休んだ日」=「休業日」ではないという点です。あくまで、学校自体が休業日であるかが基準になります。
⇓