(Q)事業所の中に、休業日に利用している障害児と、授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどのようになりますか?

(A)はい。この場合は、事業所全体を一律に「休業日」または「授業終了後」として扱うのではなく、それぞれの障害児の実際の利用状況に応じて個別に報酬を算定します。

こども家庭庁のQ&Aでは、まさに「事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなるのか」という問いに対して、**「個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬体系により算定する」**と示されています。

たとえば、同じ日の同じ放課後等デイサービスで、A児は学校が休業日で午前10時から利用し、B児は通常授業があり午後3時の下校後から利用したとします。この場合、A児は「休業日」の報酬区分、B児は「授業終了後」の報酬区分で算定します。同じ事業所・同じ日であっても、児童ごとに区分が異なるということです。実績記録票でも、提供形態について「授業終了後=1」「休業日=2」と児童ごとに記録する仕組みになっています。

また、「休業日」に該当するかどうかは、その児童が通っている学校について判断します。学校教育法上の土日・祝日・教育委員会等が定めた休業日のほか、台風やインフルエンザ等による臨時休校も休業日に含まれます。一方、学校が休業日ではない日に児童が午前中から放課後等デイサービスを利用したからといって、自動的に「休業日」の報酬になるわけではありません。

つまり、簡単に整理すると、**「事業所単位ではなく、児童単位で判断する」**のがポイントです。

A児:その児童にとって学校休業日 → 休業日の報酬
B児:その児童にとって通常の授業日 → 授業終了後の報酬

したがって、同じ日に同じ事業所で、休業日の報酬と授業終了後の報酬が混在することは制度上あり得ます。

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