(Q1)訪問教育を受けている障害児は、放課後等デイサービスの対象となりますか?(Q2)訪問教育を受けている障害児が、訪問教育が行われていない平日に放課後等デイサービスを利用した場合、報酬はどのようになりますか?

(A1)はい。訪問教育を受けている障害児も、放課後等デイサービスの対象になります。

こども家庭庁の「障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A」問42で、訪問教育を受けている障害児は「就学児」として扱うため、放課後等デイサービスの対象になると明確に示されています。

ポイントは、訪問教育だから「学校に通学していない=放課後等デイサービスを利用できない」とはならないことです。学校に在籍し、訪問教育という形で教育を受けているので、制度上は就学児として取り扱われます。

さらに、報酬の扱いには特徴があります。訪問教育が行われた日に、その教育終了後に放課後等デイサービスを利用する場合は「授業終了後」の扱いとなります。一方、訪問教育が行われていない平日に放課後等デイサービスを利用した場合は、「休業日」として取り扱うことがQ&Aで示されています。

例えば、週3回(月・水・金)訪問教育を受けている児童の場合、イメージとしては次のようになります。

曜日訪問教育放デイ利用時の考え方
月曜日あり教育終了後なら「授業終了後」
火曜日なし「休業日」扱い
水曜日あり教育終了後なら「授業終了後」
木曜日なし「休業日」扱い
金曜日あり教育終了後なら「授業終了後」

したがって、質問への答えを簡単にまとめると、**「訪問教育を受けている児童も放課後等デイサービスの対象。訪問教育のない平日に利用した場合は、報酬上『休業日』として扱う」**ということになります。児童福祉法上も、放課後等デイサービスは学校等に就学している障害児を対象として、授業終了後または休業日に支援を行うサービスとされています。

なお、訪問教育の対象児は重度障害や医療的ケア等により外出が著しく困難な場合もあります。その場合は、放課後等デイサービスへの通所だけでなく、居宅訪問型児童発達支援の対象となる可能性もあります。

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はい。訪問教育を受けている障害児も、学校に在籍・就学しているのであれば、放課後等デイサービスの対象になり得ます。 児童福祉法上、放課後等デイサービスは、学校教育法上の学校(幼稚園・大学を除く)等に就学している障害児を対象としています。

訪問教育の場合は、通常の通学児のように毎日「学校の授業終了後」という時間が明確ではありません。厚生労働省の調査研究資料では、訪問教育を受けている児童について、「訪問教育以外の日の通所は可」とされてきた経緯に準じて取り扱うのが妥当との考え方が示されています。

つまり、分かりやすく言うと、

  • 特別支援学校などに在籍している
  • 自宅や病院などで訪問教育を受けている
  • 放課後等デイサービスによる発達支援が必要である
  • 事業所への通所が可能である

といった場合には、訪問教育を受けていることだけを理由に放課後等デイサービスの対象外になるわけではありません。

例えば、月曜日と木曜日に自宅で訪問教育を受けている児童が、訪問教育のない火曜日・水曜日・金曜日に放課後等デイサービスを利用する、といった利用方法が考えられます。厚労省資料でも、訪問教育児については通常の「本校の始業から終業まで」という考え方をそのまま当てはめるのは難しいとされています。

ただし、注意したいのは、訪問教育を受けている時間と放課後等デイサービスを同じ時間帯に重複して利用することは基本的にできないという点です。また、訪問教育の実施日・時間や児童の状態によって、「授業終了後」として扱うのか、「休業日」として扱うのかなど、報酬上の区分について支給決定市町村との確認が必要になる場合があります。

さらに、障害の状態が重く、放課後等デイサービス事業所まで外出すること自体が著しく困難な児童については、「居宅訪問型児童発達支援」が適切な場合もあります。国の資料でも、訪問教育を受けている重度障害児・医療的ケア児が居宅訪問型児童発達支援の対象例として示されています。

したがって、結論としては、「訪問教育=放課後等デイサービス利用不可」ではありません。学校に在籍している障害児で、通所による支援が必要・可能であれば利用対象となり得る。ただし、訪問教育の実施日・時間との関係について市町村と調整することが重要と理解すると分かりやすいです。

(A2)はい。訪問教育を受けている障害児が、訪問教育の行われていない平日に放課後等デイサービスを利用した場合は、報酬上「休業日」として取り扱います。

こども家庭庁のQ&A問42で明確に示されており、訪問教育を受けている児童は「就学児」として放課後等デイサービスの対象になります。そして、訪問教育のない平日に利用した場合は、通常の「授業終了後」ではなく「休業日」の報酬区分を適用するという考え方です。

たとえば、特別支援学校に在籍し、月曜日と木曜日だけ自宅で訪問教育を受けている児童がいるとします。この児童が、訪問教育のない火曜日に放課後等デイサービスを利用した場合、火曜日は平日であっても、その児童については「休業日」として報酬を算定します。

つまり、

通常の通学児が平日の授業終了後に利用
→「授業終了後」の報酬

訪問教育児が訪問教育のない平日に利用
→「休業日」の報酬

という違いがあります。

なお、この取扱いは、「学校そのものが休校日だから休業日」という意味ではありません。一般論では、学校が休業日でない日に午前から放課後等デイサービスを利用しただけでは休業日扱いにはなりませんが、訪問教育児については特別に、訪問教育が行われていない平日を休業日として扱うことがQ&Aで示されています。

したがって、実務上は、訪問教育の実施曜日・実施日が確認できる資料(学校の予定表など)を把握しておき、その日に訪問教育がなかったことを確認できるようにしておくと、運営指導や請求確認の際にも説明しやすいです。

結論は、**「訪問教育がない平日に放デイを利用した場合=休業日の報酬区分で算定」**と覚えておけば大丈夫です。

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