(Q)保育所等訪問支援(居宅訪問型児童発達支援)の職員は、他の業務と兼務することは可能ですか?
(A)はい。兼務は可能です。 ただし、保育所等訪問支援と居宅訪問型児童発達支援は別のサービスですが、両方に共通して、訪問支援員が他の業務を兼務すること自体は認められています。こども家庭庁Q&Aでも明確に示されています。
ただし、1人の職員が「訪問支援員・児童発達支援管理責任者・管理者」の3職種すべてを一人で兼務することは認められていません。 一方、それ以外の組み合わせであれば、必要な人員基準を満たす範囲で兼務することができます。
例えば、多機能型事業所で児童発達支援と保育所等訪問支援を行っている場合、児童発達支援の基準を超えて配置している児童指導員や保育士が、訪問支援員を兼務することは可能です。また、基準上必要な職員であっても、児童発達支援のサービス提供時間外に訪問支援員として働くことは可能とされています。
逆に注意が必要なのは、児童発達支援や放課後等デイサービスの最低配置人員として数えている職員が、同じ時間帯に事業所を抜けて訪問支援に行くケースです。その結果、本体事業所の人員基準を下回るのであれば認められません。兼務時間については、本体事業の勤務時間から適切に区分して考える必要があります。
たとえば、放課後等デイサービスで15時~18時に児童指導員2人の配置が必要なところ、そのうち1人が16時~17時に保育所等訪問支援へ出てしまい、事業所に児童指導員等が1人しか残らないのであれば、原則として人員基準上問題になります。一方、別に基準人員が確保されており、加配している職員が訪問する場合などは兼務できます。
また、保育所等訪問支援の訪問支援員は、指定基準上「1人以上」の配置が必要ですが、必ずしも常勤・専従である必要はなく、サービス提供時に必要な職員を確保する考え方になっています。
したがって、分かりやすくまとめると、
「兼務そのものはOK。ただし、兼務した結果、本体の児童発達支援・放課後等デイサービス等の人員基準を欠いてはいけない。また、訪問支援員・児発管・管理者の3職種を1人ですべて兼務することは不可」
という理解でよいです。
なお、加算で配置している職員については、その加算ごとに「専従」「常勤専任」などの条件があり、訪問支援員との兼務ができないケースもあります。 例えば中核機能強化職員については、保育所等訪問支援の訪問支援員との兼務不可とされています。
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