(Q)現に高等学校等へ就学している者がいる世帯が被保護世帯となった場合、高等学校等就学費の取扱いはどのようになりますか?
(A)原則として、生活扶助費から借金を返済することは望ましい取扱いではありません。 生活扶助費は、食費・光熱水費・衣類・日用品など、健康で文化的な最低限度の生活を維持するために支給されるお金だからです。厚生労働省も、生活保護費は最低生活費と収入との差額として支給される制度だと説明しています。
そのため、たとえば生活扶助費が月7万5,000円で、その中から毎月5,000円を消費者金融やカードローンの返済に回すと、本来生活に使うべき保護費が借金返済に充てられることになります。厚労省の実施要領でも、ローン付き住宅について「生活に充てるべき保護費からローン返済を行う結果となる」ことを問題としており、保護費を債務返済に充てることには慎重な考え方が示されています。
ただし、毎月5,000円返済したら直ちに生活保護法違反になる、保護が停止される、という単純な話ではありません。 本人のお金の使い方について一律に刑罰的に禁止する規定があるわけではなく、重要なのは、その返済によって最低生活が損なわれていないか、福祉事務所から適切な生活・家計上の指導を受ける必要がないか、という点です。
特に、債務整理をするのであれば、生活保護費から長期間少額ずつ返済を続けるよりも、弁護士や司法書士に相談して、任意整理・自己破産・個人再生などによって債務そのものを整理する方法を検討するのが基本です。厚労省の家計相談支援資料でも、多重債務・過剰債務や債務整理中の人は、専門的な家計相談支援につなぐ対象として挙げられています。
例えば、Aさんが生活扶助費7万5,000円から毎月5,000円を借金返済に充て、その結果、食費が足りず、電気代を滞納したり、再び借金をしたりするようでは本末転倒です。この場合は、返済を継続するのではなく、債務整理によって返済負担を止める・減らす方向を検討するのが適切です。
一方で、例外的に生活保護受給中でも償還を前提とする公的貸付があります。たとえば、一定の生活用品購入のための貸付については、経常的最低生活費のやり繰りで償還可能と認められる場合、福祉事務所が関係機関と調整して返済させる取扱いがあります。これは、通常のカードローンや消費者金融の借金とは別の話です。
要するに、**「生活扶助費から毎月5,000円を一般の借金返済に回すことは、最低生活保障という生活保護の趣旨から原則として適切とはいえない。債務があるなら、保護費から返済を続けるより、弁護士・司法書士等に相談して債務整理を進めるのが基本」**と考えると分かりやすいです。
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