(Q1)高等学校等で留年した場合、就学費用の取扱いはどのようになりますか?(Q2)高等学校等を中退した場合、就学費用はどのように扱われますか?

(A1)高等学校等で留年した場合は、原則として、その留年期間の高等学校等就学費は給付対象外になります。

理由は、高等学校等就学費の給付期間が、原則として**「その学校の正規の就学年限」**までとされているからです。たとえば通常3年間の高校で1年留年し、合計4年間在学する場合、4年目は原則として給付対象外になります。

ただし、例外があります。本人の責任だけではない「真にやむを得ない事情」で留年し、さらに高校等への就学を続けることが世帯の自立につながると見込まれる場合には、1年間に限って高等学校等就学費を支給して差し支えないとされています。

たとえば、本人の病気やけが、親の看護など、やむを得ない事情で出席日数が不足して留年したものの、翌年度も通学を続けて卒業する見込みが高い場合です。このようなケースでは、福祉事務所が事情を確認したうえで、例外的に1年間の延長支給を認めることがあります。

一方で、単なる怠学や本人の都合など、「真にやむを得ない事情」と認められない留年については、原則どおり留年期間の就学費は支給されません。

要するに、

通常の留年 → 原則、留年期間は給付対象外

病気・けが・親の看護など、真にやむを得ない事情による留年 + 就学継続が自立助長に有効 → 例外的に1年間まで支給可能

と理解すると分かりやすいです。

(A2)高等学校等を中退した場合は、原則として、中退後は高等学校等就学費の給付は止まります。 そして、基本額などを数か月分まとめて前払いしていた場合には、原則として中退した翌月以降の分を月割りで返還する取扱いになります。

ただし、すでに支給された就学費を、本人がやむを得ない事情で既に使ってしまっている場合には、返還を求めなくても差し支えないとされています。

また、中退後にもう一度高校等へ入り直す場合は、以前は原則として再給付しない取扱いでしたが、現在は例外があります。中退後おおむね2年以内に再入学し、その就学が世帯の自立助長に確実につながると見込まれ、本人の就学意欲が高く、卒業の見込みもある場合には、1回に限り再度支給して差し支えないとされています。

たとえば、病気や親の看護などでやむを得ず高校を中退したものの、1年後に状況が改善して再入学し、本人も卒業する意思が強い場合には、高等学校等就学費の再支給が認められる可能性があります。

その際、再入学のために教科書、学生服、通学用かばん等を新たに購入する必要がある場合は、必要な範囲で教材代や入学準備金も給付可能です。

要するに、

中退した → その後の就学費は原則停止
前払い済みの中退翌月以降分 → 原則月割り返還
やむを得ず中退し、おおむね2年以内に再入学して卒業・自立が見込める → 1回に限り再支給可能

と覚えると分かりやすいです。

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