(Q3)高等学校等を休学した場合、就学費用の支給や返還についてどのような規定がありますか?(Q4)高等学校等を転校した場合、就学費用の取扱いはどのようになりますか?

(A3)高等学校等を休学した場合は、その休学期間中は高等学校等就学費を支給しません。 ただし、休学が終わって復学した場合は、その時点から再び高等学校等就学費の給付を続けることができます。 厚生労働省の問答集に、この取扱いが明記されています。

たとえば、高校2年生のAさんが4月から9月まで休学した場合、その休学期間中は基本額や交通費などの就学費は原則として給付されません。10月に復学すれば、10月以降は再び高等学校等就学費の対象になります。

また、基本額などを数か月分まとめて前払いしていた場合は注意が必要です。休学後の期間分まで先に支給されていた場合は、原則として中退の場合と同様に、休学期間に対応する分を月割りで返還する取扱いになります。

ただし、すでに給付されたお金を、やむを得ない事情によって既に学用品などに使ってしまっている場合には、返還を求めなくても差し支えないとされています。

なお、高等学校等就学費自体は、原則としてその学校の正規の就学年限について認定する制度です。したがって、休学によって卒業時期が延びる場合は、復学後の給付期間についても正規の就学年限との関係を確認する必要があります。

要するに、**「休学中は支給停止、復学すれば再開。前払い済みの休学期間分は原則返還だが、やむを得ず既に使っている場合は返還不要とできる」**と覚えると分かりやすいです。

(A4)高等学校等を転校した場合でも、原則として、転校後も高等学校等就学費の給付を続けて差し支えありません。 厚生労働省の生活保護問答集でも、そのように整理されています。

たとえば、Aさんが高校2年生の途中で、家庭事情や転居などにより別の高校へ転校した場合でも、転校先が高等学校等就学費の対象となる学校であり、引き続き就学するのであれば、基本額、教材代、通学交通費、授業料などについて、必要に応じて給付を続けることができます。

また、転校に伴って、新しい学校の教科書・学生服・通学用かばんなどを新たに購入しなければならない場合には、その必要性を確認したうえで、一定の範囲で給付して差し支えないとされています。厚労省問答では、中退後の再入学時の取扱いに準じて処理できるとされています。

例えば、転校先で「前の高校の制服は使用できない」「教科書がすべて異なる」という場合には、単に「以前一度支給したから今回は支給しない」とするのではなく、転校によって新たに必要になった費用かどうかを確認して判断します。

一方で、前の学校で既に支給済みの費用と転校先での費用が重複する場合には、二重給付にならないよう調整されます。また、転校後に通学経路が変われば、交通費も新しい通学方法に合わせて必要最小限度の額に見直されます。高等学校等就学費自体は、学用品費、教材代、交通費、授業料等を支援する制度です。

要するに、**「転校したから高等学校等就学費が終了する」のではなく、転校後も原則継続し、転校によって新たに必要となった教科書・制服・かばん・交通費なども、必要性を確認したうえで認定できる」**と理解すると分かりやすいです。

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