(Q)児童が児童発達支援センターに入所する場合、当該児童を小学校に入学する児童とみなして入学準備金を認定しても差し支えありませんか?

(A)はい、認定して差し支えありません。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、まさにこのケースについて、

児童が児童発達支援センターに入所するときは、その児童を小学校に入学する児童とみなして入学準備金を認定してよいか

という問いに対して、**「お見込みのとおり取り扱って差しつかえない」**と明示されています。

つまり、児童発達支援センターは小学校そのものではありませんが、生活保護上の入学準備金については、小学校入学時と同様に扱ってよいという特例的な取扱いです。

たとえば、児童発達支援センターへの入所に際して、衣類や通所に必要な用品など、入所準備のための費用が必要になる場合には、福祉事務所が必要性を確認したうえで、小学校等入学時の入学準備金の基準額の範囲内で必要額を認定できます。

現行の実施要領では、小学校等入学時の入学準備金について、91,600円以内で必要な額を認定できる取扱いとなっています。

要するに、**「児童発達支援センターへの入所は学校への入学ではないが、生活保護の入学準備金については小学校入学とみなして支給できる」**と覚えると分かりやすいです。

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