(Q1)児童が転校する場合、新たに転入する学校で校則等により制服や鞄などの購入が必要とされている場合、入学準備金の支給対象となりますか?(Q2)転入先の学校で、従前の制服や鞄では規格が異なるため新たに購入しなければならない場合、どのような手続きが必要ですか?
(A1)はい。転校先で校則などにより新しい制服や通学用かばん等の購入が必要になる場合は、入学準備金の支給対象として認めることができます。
厚生労働省の問答では、転校先の学校で制服・かばん等が指定され、その学校の児童・生徒が全員着用しており、以前使っていた制服等では規格が違うため使えない場合には、必要な購入費を認定して差し支えないとされています。
ただし、転校の場合は通常の入学時とは違い、一律に入学準備金を満額支給するわけではありません。 学校からの購入リストや価格表などを確認して、実際に新しく購入しなければならない制服・かばん等について、必要な実費だけを認定する取扱いになります。
高等学校等についても、厚労省の問答では、転校後も高等学校等就学費を継続して給付でき、転校に伴って教科書・学生服・通学用かばん等を新たに購入する必要が生じた場合には、必要な範囲で教材代や入学準備金を給付して差し支えないとされています。
たとえば、A高校からB高校へ転校し、A高校の制服はB高校では使用できず、B高校から「指定制服・指定かばんを必ず購入してください」と求められた場合には、その購入費を入学準備金として認定することができます。
一方で、以前の制服やかばんをそのまま使える場合や、学校指定ではなく本人が新しいものを希望しているだけの場合には、原則として転校を理由とした入学準備金の対象にはなりません。
要するに、**「転校したから自動的に入学準備金が出る」のではなく、「転校先の校則等により、新しい制服・かばん等を実際に購入しなければならない場合に、必要な実費を支給できる」**と理解すると分かりやすいです。
(A2)はい。転入先の学校で、校則等により指定された制服や鞄を新たに購入しなければならない場合は、入学準備金の対象になり得ます。その際は、福祉事務所に「本当に新規購入が必要か」「いくら必要か」を確認してもらう手続きが必要です。
具体的には、まず転入先の学校から、制服・鞄等が指定されていることが分かる資料を用意します。たとえば学校の購入案内、制服・鞄の指定一覧、価格表、購入リストなどです。そして、従前の制服や鞄では規格が異なり使用できないことを福祉事務所に説明します。
厚生労働省の問答では、転校の場合は小・中学校への通常の入学時とは違って、一律に入学準備金を支給するのではなく、購入リスト等の提出を求めて必要な実費額を確認するよう示されています。
ですので、実際の流れは、①転校が決まる → ②学校から制服・鞄等の指定・価格が分かる書類をもらう → ③購入前にケースワーカーへ相談する → ④福祉事務所が必要性と金額を確認する → ⑤必要額を入学準備金として認定する、という流れが分かりやすいです。
なお、原則として金銭給付ですが、場合によっては現物給付が適当と判断されることもあります。
要するに、**「転校したから自動的に支給」ではなく、転入先の指定により新規購入が不可欠であることを、学校の購入リスト等で確認してもらい、必要な実費を認定してもらう」**という手続きになります。
⇓