(Q)保育所等訪問支援の特別加算の算定要件において、平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく知的障害児施設での勤務年数も、実務経験として含めることはできますか?

(A)はい。平成23年以前の改正前児童福祉法に基づく「知的障害児施設」での勤務年数も、一定の条件を満たせば、保育所等訪問支援の「訪問支援員特別加算」の実務経験に含めることができます。

現在の訪問支援員特別加算では、保育士・児童指導員・PT・OT・ST・看護職員などが、障害児に対する直接支援、相談支援、その他これらに準ずる業務に従事した経験を持つことが要件になっています。旧知的障害児施設で、実際に障害児への直接支援等に従事していた期間は、この実務経験として扱うことが可能です。令和6年度改定後も、障害児支援の業務経験を評価する考え方が引き継がれています。

したがって、例えば平成20年から平成23年まで旧知的障害児施設で児童指導員として障害児の生活支援・療育等に従事し、その後、現在の障害児通所支援事業所で勤務している場合、旧知的障害児施設での勤務期間を「制度改正前だからゼロ」とする必要はありません。 障害児への直接支援等を行っていたことが確認できれば、経験年数に通算できます。

ただし、重要な注意点があります。現在のQ&Aでは、訪問支援員特別加算の経験年数について、原則として**「資格取得後」または「その職種として配置された後」の経験をカウントするとされ、1年として数える勤務実績については原則として年間180日以上の勤務**が想定されています。

つまり、実務では、

旧知的障害児施設で勤務していた
→ その施設で障害児への直接支援等を行っていたか確認
→ 資格取得・職種配置後の経験か確認
→ 勤務期間・勤務日数を確認
→ 現在の訪問支援員特別加算(Ⅰ)・(Ⅱ)の経験年数に通算

という順番で判断すると分かりやすいです。

結論としては、「平成23年以前の旧知的障害児施設での勤務だから実務経験に含められない」ということではありません。障害児への直接支援等の実務に従事していた期間であれば、訪問支援員特別加算の実務経験として含めることができます。

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