(Q1)居宅訪問型児童発達支援の対象範囲について居宅訪問型児童発達支援は、どのような場合に対象となりますか?(Q2)感染症流行期の外出困難時の対応についてインフルエンザ等の感染症が流行している時期に、外出が著しく困難となる場合でも、居宅訪問型児童発達支援の対象となりますか?

(A1)居宅訪問型児童発達支援の対象になるのは、基本的に、障害が重いなどの理由により、児童発達支援や放課後等デイサービスへ通うために外出することが「著しく困難」な18歳未満の障害児です。こども家庭庁も、重症心身障害児等の重度障害児で、障害児通所支援を受けるための外出が著しく困難な児童を対象としています。

対象として想定されるのは、たとえば、重度の障害により外出が困難な児童、人工呼吸器など日常生活上の医療を必要とする児童、重い疾病があり感染症にかかる危険性が高いため外出が難しい児童などです。こうした児童の自宅を訪問し、日常生活の基本動作、知識・技能の習得、生活能力の向上などの発達支援を行います。

また、対象は身体的に重い障害がある児童だけに限られません。令和6年度Q&Aでは、精神障害や行動障害によって外出や集団生活が著しく困難な児童も対象になり得ることが明確にされています。しかも、就学児も含まれます。

例えば、強い不安や精神症状によって家から出られない児童や、著しい行動障害のため放課後等デイサービスの集団環境で支援を受けることが難しい児童についても、状態を個別に判断したうえで対象になる可能性があります。なお、この場合の「外出」には学校への登校も含まれるとされています。ただし、「学校に行けない」という事実だけで自動的に対象になるわけではなく、障害の状態と外出困難との関係を確認する必要があります。

一方で、保護者が送迎できない、送迎車がない、家から事業所まで遠いといった、児童本人の障害状態とは直接関係しない理由だけでは、原則として対象になりません。国の資料でも、単なる見守りや送迎者不在など、本人の状態以外の事情による利用は適当ではないとされています。

さらに、このサービスは基本的に「ずっと自宅だけで支援する」ことを目的としたものではありません。特に精神障害や行動障害の場合には、障害児相談支援事業所と連携しながら児童の状態を見極め、可能であれば段階的に児童発達支援や放課後等デイサービスなどの通所・集団生活につなげていくことが望まれています。

要するに、

「障害がある」だけでは対象にならず、
その障害や疾病の状態によって、通所支援を受けるための外出が著しく困難であること

が一番重要な条件です。

また、未就学児だけの制度ではありません。18歳未満で条件を満たせば、就学児も対象になり得るという点は特に重要です。

必要であれば次に、**「精神障害・行動障害の場合、具体的にどこまでが『外出が著しく困難』と判断されるのか」**についても、Q&Aに沿って具体例で整理できます。

(A2)はい。インフルエンザ等の感染症が流行している時期だけ外出が著しく困難になる場合でも、一定の条件を満たせば居宅訪問型児童発達支援の対象になり得ます。

こども家庭庁のQ&Aでは、この点について、感染症にかかった場合に重症化するリスクが高い児童であれば対象となり得ると明確にされています。ただし、単に「インフルエンザが流行しているから外出を控えたい」というだけで自動的に対象になるわけではなく、医師の意見等に基づいて個別に判断することが必要です。

たとえば、重い基礎疾患があり、インフルエンザなどに感染すると重症化する危険性が高いため、医師から流行期の外出を避けるよう指示・助言されている児童であれば、流行期間中に居宅訪問型児童発達支援を利用できる可能性があります。国の資料でも、対象児童の例として**「重い疾病のため感染症にかかるおそれがある児童」**が挙げられています。

一方、一般的な感染予防として「念のため人混みを避けたい」「家族が感染を心配している」といった理由だけでは、原則として十分とはいえません。居宅訪問型児童発達支援は、あくまで児童本人の障害や疾病等の状態によって、通所支援を利用するための外出が著しく困難であることが基本条件だからです。

したがって、簡単に整理すると、**「感染症流行期だから対象」ではなく、「感染した場合の重症化リスクが高く、そのため外出が著しく困難であることを医師の意見等で確認できる場合には対象になり得る」**という考え方です。最終的には、医師の意見書等も踏まえて支給決定を行う市町村が個別に判断します。

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