(Q)児童発達支援等の通所施設への移行のため、児童発達支援事業所に通う際に居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が付き添った場合、報酬は児童発達支援事業所と居宅訪問型児童発達支援事業所の双方が算定可能ですか?

(A)結論として、児童発達支援事業所と居宅訪問型児童発達支援事業所の双方が、それぞれ基本報酬を算定することはできません。 この点は、こども家庭庁のQ&A(問44)で明確にされています。

児童が将来的に通所型の児童発達支援へ移行するため、居宅訪問型児童発達支援の訪問支援員が児童発達支援事業所まで付き添い、その事業所で児童発達支援を受けた場合、基本報酬を算定できるのは「児童発達支援事業所」のみです。

理由は、居宅訪問型児童発達支援の基本報酬は、基本的に児童の居宅において支援を提供した場合に算定するものだからです。児童発達支援事業所まで付き添ったことをもって、居宅訪問型児童発達支援の基本報酬をもう一つ算定することはできません。

ただし、ここに重要な例外があります。居宅訪問型児童発達支援事業所は「通所施設移行支援加算」を算定することが可能です。

例えば、

居宅訪問型児童発達支援を利用しているA児が、今後、児童発達支援事業所へ通えるように練習することになった。

訪問支援員がA児に付き添って児童発達支援事業所へ行く。

児童発達支援事業所で実際に児童発達支援を受ける。

児童発達支援事業所:児童発達支援の基本報酬を算定
居宅訪問型児童発達支援事業所:居宅訪問型児童発達支援の基本報酬は算定できない。ただし、要件を満たせば通所施設移行支援加算を算定できる。

という整理になります。

令和8年度の留意事項でも、通所施設移行支援加算は、居宅訪問型児童発達支援を利用している障害児が通所支援事業所へ移行するため、移行先との連絡調整や、移行後に本人・家族等への相談援助を行った場合に評価するものとされています。また、支援を行った日や支援内容の要点を記録する必要があります。

したがって、一番簡単に覚えるなら、**「付き添って通所した日は、基本報酬を二重取りするのではなく、通所先が基本報酬を算定し、居宅訪問型側は要件を満たせば“通所施設移行支援加算”で評価される」**ということです。

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