(Q)主たる対象とする障害以外の障害を持つ児童を受け入れた場合、基本報酬はどのように算定されますか?
(A)はい。主たる対象としている障害とは異なる障害の児童を受け入れた場合でも、その児童の障害種別に応じた基本報酬を算定できます。 ただし、前提として、その障害の児童を適切に支援できる施設基準を満たしていることが必要です。こども家庭庁Q&Aで明確にされています。
対象となる障害種別としては、知的障害、自閉症、盲・ろうあ、肢体不自由、重症心身障害などが示されています。つまり、事業所が「主として知的障害児を対象」としていても、肢体不自由児を受け入れ、その児童に必要な人員・設備等の基準を満たしているのであれば、肢体不自由児に対応する基本報酬を算定できるという考え方です。
たとえば、主たる対象を「知的障害児」としている障害児入所施設に、重症心身障害児を受け入れたとします。この場合、単純に「施設の主たる対象が知的障害だから知的障害児の基本報酬しか算定できない」ということではありません。重症心身障害児を受け入れるための施設基準を満たしていれば、その児童について重症心身障害児の障害種別に応じた基本報酬を算定できます。
逆に、重症心身障害児などを受け入れたとしても、その障害種別に必要な施設基準を満たしていなければ、その障害種別の基本報酬を算定することはできません。 「実際に受け入れた」という事実だけでは足りない点が重要です。
なお、このQ&Aは**「障害児入所支援関係」についての取扱い**です。児童発達支援や放課後等デイサービスの「主として重症心身障害児を通わせる事業所」などとは報酬体系が異なるため、混同しないよう注意が必要です。こども家庭庁のQ&A一覧でも、この質問は障害児入所支援の項目に掲載されています。
要するに、「主たる対象と違う障害だから一律に低い報酬になる」のではなく、その児童の障害種別に応じた支援体制・施設基準を満たしていれば、その障害種別の基本報酬を算定できると理解すると分かりやすいです。
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