(Q) ソーシャルワーカー配置加算の対象となるソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜間勤務に従事させることは可能ですか?

(A)いいえ。ソーシャルワーカー配置加算の対象として配置したソーシャルワーカーを、たとえ本来業務に支障がない範囲であっても、夜勤職員として勤務させることはできません。

こども家庭庁のQ&Aでは、この点について明確に、ソーシャルワーカーは「専ら地域移行に係る業務を行うため」に配置することが要件であり、その他の業務に従事することは認められないとされています。

つまり、この加算でいうソーシャルワーカーは、障害児入所施設などにおいて、退所後の地域生活に向けた調整、家族との調整、相談支援事業所・行政・学校・福祉サービス事業所等との連携など、地域移行に関する業務に専従する職員として評価されています。

例えば、昼間は地域移行の相談・調整を行い、夜間は「人手が足りないので夜勤職員として児童の直接支援に入る」という勤務形態にすると、夜勤時間は地域移行業務以外の業務に従事していることになるため、ソーシャルワーカー配置加算の配置要件を満たさなくなるおそれがあります。

また、この考え方から、当該ソーシャルワーカーを福祉専門職員配置等加算の算定対象となる社会福祉士の人数に含めることもできません。福祉専門職員配置等加算は直接処遇職員である児童指導員等を評価する加算ですが、ソーシャルワーカー配置加算の職員は専ら地域移行業務を行う職員だからです。

したがって、簡単に整理すると、

ソーシャルワーカー配置加算の対象職員
→ 地域移行業務に専従する必要あり
→ 夜勤・直接支援など他の業務との兼務は不可

と覚えておくと分かりやすいです。

「業務に支障がなければ夜勤もできる」という考え方ではなく、そもそも加算要件として他業務への従事が認められていない点が重要です。

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