(Q)ソーシャルワーカーを配置した場合、そのソーシャルワーカーは福祉専門職員配置等加算の算定要件である社会福祉士の人数に含めることができますか?
(A)いいえ。ソーシャルワーカー配置加算を算定するために配置しているソーシャルワーカーは、たとえ社会福祉士の資格を持っていても、福祉専門職員配置等加算の「社会福祉士等の人数」には含めることができません。
こども家庭庁Q&Aでも、この点は明確に「できない」とされています。理由は、福祉専門職員配置等加算が、直接処遇職員である児童指導員などのうち、社会福祉士等の資格者が一定割合以上配置されていることを評価する加算だからです。
一方、ソーシャルワーカー配置加算のソーシャルワーカーは、専ら地域移行に関する業務を行う職員として配置されます。つまり、児童の日常的な直接支援を担当する「児童指導員」とは役割が異なるため、福祉専門職員配置等加算の資格者割合には算入できません。
例えば、福祉型障害児入所施設に、児童指導員が10人いて、そのうち社会福祉士等の資格者が3人、さらにソーシャルワーカー配置加算のための社会福祉士が1人いるとします。この場合、「社会福祉士等が4人いる」として35%要件を計算することはできません。 ソーシャルワーカー1人を除外して、直接処遇職員として配置されている資格者だけで判定します。
要するに、
社会福祉士の資格を持っているかどうかだけではなく、
「どの職種・どの業務のために配置されている職員なのか」
が重要です。
したがって、ソーシャルワーカー配置加算のために配置したソーシャルワーカーは、福祉専門職員配置等加算の社会福祉士等の人数には含めない、と覚えておくと分かりやすいです。これは同じ職員を二つの配置要件に重ねて評価しないという制度設計でもあります。
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