(Q1)傷病等のやむを得ない理由により求職活動を継続することが困難となった場合、就労活動促進費の支給はどのように取り扱われますか?(Q2)保護の実施機関が、傷病等の理由で求職活動の継続が困難であると判断した場合、支給はいつから対象外となりますか?
(A1)傷病などのやむを得ない理由で求職活動を続けられなくなった場合は、その翌月から就労活動促進費の支給対象外となります。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」問97では、福祉事務所が「傷病等により求職活動の継続が困難」と判断した場合、その翌月から支給対象外とする、とされています。
ただし、一度対象外になったら二度と受けられないわけではありません。 病気やけがが回復し、再び支給要件を満たす求職活動を開始できるようになった場合には、再開後の活動実績を確認したうえで、自立活動確認書で定めた活動期間のうち、すでに支給を受けた期間を除いた残りの期間について、再び支給することができます。
たとえば、6か月の活動期間を設定して、最初の2か月は就労活動促進費を受けていたAさんが、3か月目に病気で求職活動を続けられなくなったとします。福祉事務所が「求職活動は困難」と判断すれば、その翌月から促進費はいったん支給されません。 その後、回復して求職活動を再開し、必要な活動実績が確認できれば、原則としてすでに支給済みの2か月を除いた残りの活動期間について支給を再開できる、という考え方です。
重要なのは、傷病で活動できないことを本人の怠慢として扱う制度ではないという点です。活動ができない期間はいったん就労活動促進費の対象から外し、回復して活動を再開した段階で、残りの支給期間について改めて対象にできる仕組みです。
要するに、**「病気などで求職活動が困難になったら翌月からいったん支給停止 → 回復して求職活動を再開したら、活動実績を確認したうえで残りの期間について支給再開が可能」**と覚えると分かりやすいです。
(A2)保護の実施機関が、傷病などのやむを得ない理由により求職活動を継続することが困難であると判断した場合、就労活動促進費は「その判断をした月の翌月から」支給対象外となります。
たとえば、Aさんが9月10日に体調を崩し、福祉事務所が9月中に「当面、求職活動の継続は困難」と判断した場合、10月分から就労活動促進費の対象外となる、という考え方です。
その月の途中で病気になったからといって、原則としてその月分を日割りで減らす、という扱いではありません。ポイントは、実施機関が「求職活動の継続が困難」と判断した月の翌月から外れるという点です。
また、その後に傷病が回復して求職活動を再開し、再び支給要件を満たせば、残りの対象期間について支給を再開できる場合があります。
要するに、**「傷病等で継続困難と判断された月までは対象、翌月から対象外」**と覚えると分かりやすいです。
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