(Q3)支給要件を満たす活動を再開できるようになった場合、就労活動促進費の支給はどのように再開されますか?(Q4)再開後の求職活動期間を除く残りの期間について、どのように支給が行われますか?

(A3)はい。傷病などでいったん求職活動を中断していた人が、再び支給要件を満たす求職活動をできる状態になった場合は、就労活動促進費の支給を再開できます。

ただし、単に「体調が良くなった」だけで自動的に再開されるわけではありません。再開後に実際に求職活動を行い、その活動実績が支給要件を満たしていることを福祉事務所が確認したうえで支給されます。厚生労働省の取扱いでも、「再開後の求職活動の実績を確認した上で」支給するとされています。

また、支給できる期間は最初からやり直すわけではありません。**自立活動確認書で定めた活動期間のうち、すでに就労活動促進費を受けた期間を差し引いた「残りの期間」**が支給対象になります。

たとえば、活動期間を6か月として、最初の2か月間は促進費を受給し、その後病気で求職活動を中断したとします。その後回復して求職活動を再開し、支給要件を満たす活動実績が確認できれば、原則として既に支給された2か月を除いた残りの期間について支給を再開できるという考え方です。

さらに、支給にあたっては原則として支給前1か月間の活動実績を確認し、その実績が支給要件を満たしていることが必要です。月の途中から活動を再開したような場合には、再開日から報告日までの活動状況を見て、「この活動を1か月続ければ要件を満たす」と見込まれる場合には、要件を満たしたものとして扱える取扱いもあります。

要するに、**「病気等から回復 → 求職活動を再開 → 福祉事務所が活動実績を確認 → 以前に支給済みの期間を除いた残りの期間について就労活動促進費を再開」**という流れです。

なお、これは「新たに最初から6か月分が付与される」という意味ではない点が重要です。中断前に受給した期間は通算されると理解すると分かりやすいです。

(A4)はい。ここは少し分かりにくいですが、ポイントは**「一度病気などで中断しても、再開できれば、未支給の残り期間について促進費を再び支給できる」**ということです。

厚生労働省の問答では、傷病等のやむを得ない理由で求職活動を続けられなくなった場合、その翌月から就労活動促進費はいったん支給対象外になります。その後、再び支給要件を満たす求職活動をできるようになったときは、再開後の活動実績を確認したうえで、自立活動確認書で定めた活動期間のうち、すでに促進費を支給した期間を除く「残りの期間」について支給してよいとされています。

たとえば、自立活動確認書の活動期間を6か月として、

2か月受給 → 病気で2か月中断 → 回復して求職活動を再開

という場合、すでに2か月分を受給しているので、原則として残り4か月分について再び支給対象となり得る、という考え方です。

ただし、中断した2か月が自動的に後ろへずれて、活動期間が勝手に2か月延びるわけではありません。やむを得ない理由で支給対象外となった期間については、必要に応じて、活動期間を延長する、確認書を見直す、改めて活動期間を設定するなどの対応を実施機関が行います。

また、再開後は実際の求職活動実績を確認する必要があります。就労活動促進費は原則として支給前1か月間の活動実績が支給要件を満たしていることを確認して支給する仕組みだからです。

要するに、**「病気などで中断したから残りの支給権が全部なくなるわけではない。回復して求職活動を再開し、要件を満たせば、すでに支給された月数を差し引いた残りの期間について支給を再開できる。ただし、中断期間分が自動的に延長されるわけではない」**と理解すると分かりやすいです。

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