(Q)Aさんが居住している地域では、公共交通機関を利用して通勤している人はほとんどいないとのことですが、Aさんも勤務先まで自動車で通勤しています。このような状況で、Aさんが生活保護を申請し、受給が開始された場合でも、通勤用の自動車を引き続き保有することは可能でしょうか?※Aさんには障害はありません。

(A)はい。Aさんのケースでは、障害がなくても、一定の条件を満たせば通勤用自動車を保有したまま生活保護を利用できます。

厚生労働省の実施要領では、通勤用自動車について、障害者だけでなく、**「公共交通機関の利用が著しく困難な地域に居住する者」や「公共交通機関の利用が著しく困難な地域にある勤務先へ通勤する者」**についても、例外的に保有を認めることができるとされています。したがって、Aさんに障害がないことだけを理由に、自動車保有が認められないわけではありません。

ただし、単に「その地域ではみんな車を使っている」というだけでは足りません。福祉事務所は、主に次の条件を確認します。

  • 世帯の状況からみて、自動車通勤がやむを得ないこと。また、その仕事が世帯の自立に役立っていること
  • 地域の自動車普及率などからみて、自動車を持たない低所得世帯との均衡を失わないこと
  • 自動車の処分価値が小さく、通勤に必要な範囲の車であること
  • 仕事による収入が、ガソリン代・保険料・車検代などの自動車維持費を大きく上回っていること

今回のように、Aさんの居住地域では公共交通機関で通勤する人がほとんどおらず、実際に公共交通機関では勤務先への通勤が著しく困難であるなら、これは自動車保有を認める方向の重要な事情になります。

たとえば、バスが1日に数本しかなく、始業時間に間に合わない、最寄り駅まで非常に遠い、公共交通機関を利用すると通勤時間が極端に長くなる、といった事情があれば、**「自動車以外での通勤が極めて困難」**と判断される可能性があります。

一方で、電車やバスで十分通勤できるのに、単に「車の方が便利」「地域では車通勤が普通だから」という理由だけでは、必ずしも保有は認められません。

また、最近の厚生労働省の取扱いでは、公共交通機関の利用が著しく困難な地域に住む人について、通勤等のために保有が認められた自動車は、地域の交通事情や世帯状況を踏まえて低所得世帯との均衡を失しないと福祉事務所が認めれば、日常生活に不可欠な買い物などにも使用できることが明確化されています。

ですので、このケースは、

「生活保護を受ける=必ず車を処分」ではなく、
Aさんの地域では公共交通機関での通勤が現実的に難しく、現在の仕事を続けるために車が必要で、車の価値や維持費も妥当なら、通勤用自動車の保有を認めてもらえる可能性がある」

と理解すると分かりやすいです。

特に重要なのは、**「地域の人の多くが車通勤」という事実そのものより、「Aさん自身が公共交通機関を利用して勤務先へ通勤することが著しく困難か」**という点です。厚生労働省も、自動車は原則処分としつつ、通勤用など一定の場合には保有したまま生活保護を受けられると案内しています。

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