(Q3)入所給付決定の期間設定はどのような基準で決まりますか?例:90日という期間の根拠や、延長が認められるケースについて。
(A3)入所給付決定の期間は、すべての児童について一律に90日と決まっているわけではありません。 児童の状態や支援目的、家庭復帰や地域生活への移行可能性などを踏まえて、都道府県知事が個別に決定します。
特に「90日」という期間が出てくるのは、有期有目的の支援です。これは、地域生活への移行を目指して、一定期間に集中的な入所支援を行うケースです。令和8年度の留意事項では、有期有目的の支援について、一定期間の指定入所支援を行えば退所が可能であると都道府県知事が認めた障害児が対象とされています。
したがって、90日というのは「法律上、必ず90日で退所しなければならない」という意味ではありません。報酬上は、医療型障害児入所施設の有期有目的支援について、60日目まで、61~90日目、91~180日目、181日目以降という段階的な基本報酬区分が設定されています。
例えば、当初「90日程度の集中的支援で家庭・地域へ戻れる見込みがある」と判断して90日の入所給付決定を行ったものの、90日目になっても児童の状態が安定しない、家庭の受入れ体制が整っていない、引き続き医療・リハビリ・生活支援が必要、といった事情がある場合には、91日目以降について新たな入所給付決定を行い、継続入所することができます。 こども家庭庁Q&Aでも、この場合は新たな給付決定が行われると明示されています。
また、この場合に注意したいのは、給付決定が新しくなっても、実際に退所せず継続しているなら入所日数は1日目にリセットされないことです。90日入所した後に新たな給付決定を受けた場合、次の日は「新しい1日目」ではなく、報酬上も91日目として扱います。さらに180日を超えれば181日目以降の区分になります。
つまり、分かりやすくまとめると、**「90日」は一律の上限ではなく、有期有目的支援で設定される期間の一例。90日で支援目的が達成できなければ、児童の状態や家庭状況を再評価し、必要性が認められれば新たな給付決定によって継続できる。ただし、報酬上の入所日数はリセットされない」**という考え方です。
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