(Q)有期有目的の支援の場合、地域移行加算はどのような条件で算定できますか?

(A)有期有目的の支援の場合は、地域移行加算の扱いに少し特別なルールがあります。

結論からいうと、有期有目的の支援の基本報酬を算定している間は、入所中の地域移行加算は算定できません。 一方で、退所後の地域移行加算は、要件を満たせば算定できます。 こども家庭庁のQ&Aでも明確に示されています。

理由は、有期有目的の支援の基本報酬そのものに、退所後の生活を見据えた支援や関係機関との連携などがすでに評価されているためです。そのため、入所中に地域移行加算を重ねて評価することはできない、という考え方です。

通常の地域移行加算は、入所期間が1か月を超えると見込まれる児童について、退所前に施設職員が退所後の生活について相談援助を行い、実際に退所後に生活する居宅を訪問して、本人や家族への相談援助・連絡調整を行った場合などに算定する仕組みです。基本的な単位数は500単位で、通常は入所中2回まで、退所後30日以内に1回までという仕組みになっています。

ただし、有期有目的の支援では次のようになります。

  • 入所中:地域移行加算は算定不可
  • 退所後30日以内:要件を満たせば地域移行加算を算定可能
  • 退所後に別の社会福祉施設等へ入所する場合:地域移行加算は算定不可

この最後の点は重要です。国のQ&Aでは、有期有目的の支援かどうかに関係なく、退所後に他の社会福祉施設等へ入所する場合には、入所中・退所後とも地域移行加算を算定できないとされています。

例えば、医療型障害児入所施設に90日間の「有期有目的の支援」で入所し、その後自宅へ戻った児童について、施設職員が退所後30日以内に自宅を訪問して、本人・家族に生活上の相談援助を行った場合は、退所後の地域移行加算500単位を1回算定できる可能性があります。 一方、入所60日目などに自宅訪問して退所準備を行っても、有期有目的の支援の基本報酬を算定している期間中であれば、その入所中の訪問について地域移行加算を別途算定することはできません。

したがって、覚え方としては、**「有期有目的=入所中は基本報酬に地域移行支援も含まれているので加算不可。退所して自宅等の地域生活へ移った後は、要件を満たせば地域移行加算が可能」**と整理すると分かりやすいです。

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