(Q)三親等以内の血族等で、他に引取人のいない遺体や遺骨を引き取る場合、移送費が適用されますが、この場合に葬祭を行う必要が生じたとき、葬祭扶助の支給は認められますか?

(A)はい。この場合、葬祭扶助を適用して差し支えないとされています。

ご質問は簡単に言うと、

「生活保護受給者が、ほかに引き取る人のいない親族の遺体や遺骨を引き取り、そのまま自分で葬祭まで行わなければならなくなった場合、交通費・移送費だけでなく、葬儀や火葬の費用についても生活保護から出してもらえるのか?」

という意味です。

生活保護の取扱いでは、被保護者が配偶者、三親等以内の血族、二親等以内の姻族で、ほかに引取人のいない遺体・遺骨を引き取りに行く場合、実施機関がやむを得ないと認めれば移送費を認定できる取扱いがあります。

そして、このケースについて生活保護問答集では、まさに同じ質問に対して、

「葬祭扶助を適用して差し支えない。」

と明確に示されています。

つまり、例えば生活保護を受けているAさんの兄弟が亡くれ、ほかに遺体を引き取る人がおらず、Aさんが遺体を引き取ったとします。その後、Aさん自身が火葬などの葬祭を行う必要が生じた場合には、引取りに必要な移送費だけでなく、一定の要件のもとで葬祭扶助も支給対象になります。

ただし、「三親等以内の親族が亡くれれば必ず葬祭扶助が出る」という意味ではありません。実際にAさんが葬祭を行う必要があること、ほかに適切な引取人・葬祭を行う者がいないことなど、個別の事情を福祉事務所が確認します。

したがって結論は、**「他に引取人のいない三親等以内の血族等の遺体・遺骨を引き取り、その被保護者が葬祭を行う必要が生じた場合には、移送費に加えて葬祭扶助を適用してよい」**ということです。これは生活保護問答集の「問7-157」で明確に示されている取扱いです。

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