(Q)土葬の費用について、火葬と同様に告別表第8の2を適用してもよいのでしょうか?
(A)はい。この質問の答えは、**「いいえ。土葬については、別表第8の2の火葬料加算は適用できません」**となります。
生活保護法上、葬祭扶助の対象には「火葬又は埋葬」が含まれているため、土葬そのものが葬祭扶助の対象外というわけではありません。生活保護法第18条でも、葬祭扶助の範囲として「火葬又は埋葬」が明記されています。
ただし、生活保護法による保護の基準・別表第8の2は、あくまで「火葬に要する費用」について設けられた特例です。 現行の規定も、「葬祭地の市町村条例に定める火葬に要する費用」が一定額を超える場合に、その超過額を葬祭扶助の基準額へ加算できる仕組みとなっています。
したがって、この質問を簡単に言い換えると、
「土葬にお金がかかった場合も、火葬料が高いときと同じように、別表第8の2を使って基準額に上乗せできますか?」
という意味です。
答えは「できません」。
別表第8の2は火葬料についてだけの特例なので、土葬・埋葬にかかった費用にその規定をそのまま当てはめて、基準額へ追加することはできないという取扱いです。
なお、ここは少し区別が必要です。土葬自体は葬祭扶助の対象になりますが、「土葬費が高かったから別表第8の2の火葬料加算を使う」ということはできない、ということです。また、火葬または埋葬まで遺体を保存するため特別な費用が必要になった場合には、局長通知第7の9(4)により、必要最小限度の実費を特別基準として認められる別の仕組みがあります。
まとめると、「土葬も葬祭扶助の対象だが、別表第8の2は火葬料専用の加算規定なので、土葬費には適用できない」と覚えると分かりやすいです。
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