(Q1)小人の葬祭費および火葬料について、大人と小人の費用に差がある場合でも、葬祭費用全体としてはほとんど差がなく、ほぼ同様と認められる実態にある場合、湯合局第7の9の(1)の規定を適用してもよいでしょうか?(Q2)小人の火葬料の加算について、どのように計上すればよいですか?
(A1)はい、条件を満たす場合には、局第7の9の(1)を適用して、大人の葬祭扶助基準を用いることができます。
局第7の9の(1)では、小人の葬祭費が小人の基準額を超え、かつ、その地域の葬祭の実態が大人と同様であると認められる場合には、大人の基準額を「特別基準」として適用して差し支えない、とされています。
今回の質問をかみ砕くと、
「火葬料など一部の料金には大人と子どもで差があるけれど、葬儀全体で見ると、棺・祭壇・搬送・その他の費用などはほとんど同じで、実際の葬祭費用に大きな差がない。この場合、小人にも大人の葬祭扶助基準額を使ってよいか?」
という意味です。
答えは、地域の実態として大人と小人の葬祭費用が実質的に同程度であると認められるのであれば、適用して差し支えありません。
ポイントは、火葬料などの個々の費目に多少の差があるかどうかだけで判断するのではなく、葬祭全体の実態を見ることです。したがって、例えば火葬料は「大人○円、小人○円」と区別されていても、棺、搬送、葬祭用品などを含めた一般的な葬祭費がほぼ同程度なら、「当該地域の葬祭の実態が大人と同様」と判断できる余地があります。
なお、現在の葬祭扶助基準には大人・小人で別の基準額が設定されており、令和8年度では、1・2級地で大人222,000円以内、小人177,600円以内、3級地で大人194,300円以内、小人155,400円以内となっています。局第7の9の(1)は、この小人基準では実態に合わない場合に、大人基準を特別基準として扱える仕組みです。
したがって、「火葬料に大人・小人の料金差があるから適用不可」というものではなく、地域の葬祭費全体を総合的に見て、大人と小人がほぼ同様の費用になる実態が確認できれば、局第7の9の(1)を適用可能と理解すると分かりやすいです。
(A2)小人の火葬料の加算は、「火葬料の全額をそのまま加算する」のではなく、基準で定められた一定額を超えた部分を加算する、という考え方です。
現在の生活保護の葬祭扶助基準では、葬祭費全体が基準額を超える場合で、葬祭地の市町村条例に定める火葬料が所定額を超えているとき、その超過額を葬祭扶助の基準額に加算できます。小人の場合の控除額は、1級地・2級地が500円、3級地が400円です。
例えば、1・2級地で小人の火葬料が市町村条例上「10,000円」だった場合は、
10,000円 − 500円 = 9,500円
となり、この9,500円を火葬料加算として基準額に加えることになります。
したがって、小人の葬祭扶助を通常の小人基準で認定する場合、計算のイメージは、
小人の葬祭扶助基準額 + 火葬料の超過額
です。令和8年度の小人の基準額は、1・2級地が177,600円以内、3級地が155,400円以内です。
一方、前のご質問のように、局第7の9(1)によって「地域の葬祭実態が大人と同様」と認め、大人の基準額を特別基準として適用する場合でも、火葬料等の加算そのものは別途考えることができます。実施要領でも、葬祭扶助基準額に「火葬料等についての加算」を含めて計上する仕組みになっています。
つまり、簡単にいうと、「小人だから火葬料は加算できない」ということではなく、市町村条例の小人火葬料を確認し、1・2級地なら500円、3級地なら400円を超えた部分を加算すると理解すると分かりやすいです。
なお、ここで重要なのは、実際に支払った火葬料ではなく、原則として「葬祭地の市町村条例に定める火葬料」を基準に計算する点です。
必要であれば次に、**「小人に局第7の9(1)を適用して大人基準にした場合、火葬料加算も“大人600円”で計算するのか、それとも“小人500円”で計算するのか」**まで整理して説明できます。
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