(Q)教育扶助の基準額は月額で表示されていますが、被保護者が学用品や通学用品などを購入するために一時的にまとまった経費が必要となる場合、数か月分の教育扶助費をまとめて一括交付することは認められますか?

(A)はい、一定の範囲内であれば、数か月分の教育扶助費をまとめて一括交付することが認められています。

厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」では、教育扶助の基準額は月額で定められていますが、学用品や通学用品などは、新学期などにまとめて購入する必要があることを考慮して、実際に費用が必要となる時期に一括して支給して差し支えないとされています。

今回の質問を簡単に言い換えると、

「毎月支給することになっている教育扶助を、ランドセル以外の学用品や通学用品などをまとめて買う必要があるときに、数か月分まとめて先に支給してもよいですか?」

という意味です。

答えは、**「はい。ただし、無制限に何か月分でも前払いできるわけではありません」**となります。

具体的には、教育扶助を受けている児童・生徒について、

月額の教育扶助基準額 × その学期の月数

の範囲内で、実際に必要な額を一括して支給することができます。

たとえば、仮に教育扶助の対象となる月額が3,000円で、4月から7月までの4か月を一つの学期として扱う場合、

3,000円 × 4か月=12,000円

の範囲内で、学用品などを購入する時期に必要額をまとめて支給できる、という考え方です。

また、学期の途中から生活保護が開始された場合には、その学期全部ではなく、

「保護開始月から、その学期が終わるまでの月数」

で計算します。たとえば6月に保護開始となり、その学期が7月までなら、6月・7月の2か月分が一括交付できる上限の基礎になります。

大切なのは、これは教育扶助の「追加支給」ではないという点です。本来これから毎月支給される教育扶助を、学用品等の購入時期に合わせて前倒しでまとめて支給する取扱いです。

したがって、結論としては、

教育扶助は原則として月額で定められていますが、学用品・通学用品などを購入するため一時的にまとまった費用が必要な場合には、当該学期の月数分の基準額の範囲内で、必要額を一括交付することができます。

なお、高校生についての「高等学校等就学費」についても、ほぼ同じ考え方で、当該学期分の基本額を必要な時期に一括交付できる取扱いがあります。

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