(Q1)油祉・介護職員の基本給等の引き上げに関する要件は何ですか?その他の職員の基本給等の引き上げに関する要件は何ですか?(Q2)基本給等の引き上げに係る要件は、油祉・介護職員とその他の職員でどのように異なりますか?各職員区分ごとに満たす必要がある要件は何ですか?

(A1)「油祉」は「福祉」の誤記として、福祉・介護職員処遇改善加算の基本給等の要件についての質問だと思われます。

この質問を簡単に言い換えると、

「処遇改善加算を取得するために、福祉・介護職員の給料をどのように引き上げる必要がありますか? また、事務職員など福祉・介護職員以外の職員についても、基本給を引き上げる必要がありますか?」

という意味です。

ポイントは、「福祉・介護職員」と「その他の職員」を分けて考えることです。

福祉・介護職員については、処遇改善加算による賃金改善を行う際、加算区分や年度ごとに定められた要件に従って、基本給または毎月決まって支払われる手当(決まって毎月支払われる賃金)による改善を行うことが求められます。単に賞与や一時金だけで全ての賃金改善を済ませればよいとは限りません。

一方、その他の職員については、福祉・介護職員とまったく同じように全員の基本給を必ず引き上げなければならない、という意味ではありません。 処遇改善加算は一定のルールのもとで福祉・介護職員以外の職員にも配分できますが、対象職員や配分方法について加算の要件を確認する必要があります。

例えば、事業所が処遇改善加算を100万円受け取ったとして、100万円をすべて一時金として配れば必ず要件を満たす、ということではありません。基本給等による賃金改善について定められた要件を満たしているかを確認する必要があります。

つまり、この質問で確認したいのは、

① 福祉・介護職員について、基本給・毎月の手当をどの程度引き上げる必要があるのか

② 事務員、相談員など「その他の職員」についても、同じ基本給等の引上げが必要なのか

という2点です。

なお、処遇改善加算は令和6年度→令和7年度→令和8年度で要件や経過措置が変わっている部分があります。 そのため、実際の算定可否を判断する場合は「何年度の処遇改善加算についての質問か」を区別することが重要です。

ご希望であれば、次に**「福祉・介護職員の基本給等要件」と「その他の職員の基本給等要件」を、具体的な金額例を使って比較して説明**できます。

(A2)「油祉・介護職員」は「福祉・介護職員」のこととして説明します。

この質問を簡単に言い換えると、

「処遇改善のために基本給などを上げる場合、福祉・介護職員と、事務職員などのその他の職員では、守らなければならない条件に違いがありますか?」

という意味です。

ポイントは、職員を2つに分けて確認することです。

① 福祉・介護職員

利用者への支援などを行う福祉・介護職員については、処遇改善加算の対象の中心となる職員です。そのため、基本給や毎月決まって支払われる手当など、「基本給等」による賃金改善について定められた要件を満たす必要があります。

つまり、処遇改善のお金をすべて賞与・一時金だけで支給すればよいとは限らず、対象年度・加算区分に応じて、基本給等による改善が求められます。

② その他の職員

事務職員など、福祉・介護職員以外の職員についても、一定のルールの範囲で処遇改善加算を配分することはできます。

ただし、福祉・介護職員に求められている基本給等の引上げ要件が、そのままその他の職員一人ひとりにも同じように課される、という意味ではありません。

そのため、

福祉・介護職員 → 基本給等による賃金改善要件をしっかり確認する

その他の職員 → 加算を配分することは可能だが、福祉・介護職員と全く同じ基本給等の引上げ要件が個人単位で課されるわけではない

という違いを押さえると分かりやすいです。

例えば、事業所に福祉・介護職員10人と事務職員2人がいる場合、「12人全員の基本給を同じ金額だけ上げなければ処遇改善加算を取得できない」わけではありません。 福祉・介護職員について必要な基本給等の改善を行ったうえで、加算の配分ルールに従ってその他の職員への賃金改善を検討する、という考え方になります。

要するに、この質問は、**「福祉・介護職員にはどこまで基本給等の引上げが義務付けられているのか。一方、事務員などその他の職員には同じ義務があるのか。その違いを確認したい」**という質問です。

なお、この部分は令和6年度の福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金なのか、令和6年度以降の福祉・介護職員等処遇改善加算なのかによって具体的な要件が異なります。前のご質問の流れが「令和6年2月・3月の賃金改善」についてであれば、臨時特例交付金の「2/3以上を基本給等の引上げに使用する要件」についての質問である可能性があります。 その場合は、職員区分ごとの違いを具体的に整理する必要があります。

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