(Q1)賃金改善額にはどのような費用が含まれるのですか?賃金改善額には、法定福利費等の事業主負担の増加分を含めることができますか?(Q2)法定福利費の事業主負担増加分は、どのように賃金改善に反映されますか?基本給等による賃金改善と法定福利費の増加分の関係はどのようになっていますか?
(A1)はい。一定の範囲で、賃金改善に伴って増加した法定福利費等の事業主負担分を「賃金改善額」に含めることができます。
この質問を簡単に言い換えると、
「処遇改善加算でもらったお金を職員の給与アップに使うと、会社が負担する社会保険料なども増えます。その増えた会社負担分も『職員の処遇改善に使った金額』として計算してよいですか?」
という意味です。
例えば、処遇改善によって職員の給与を年間10万円増額した結果、事業主が負担する社会保険料等が1万5,000円増加したとします。
この場合、一定の要件を満たせば、
給与の増額10万円 + 法定福利費等の増加分1万5,000円 = 賃金改善額11万5,000円
という考え方で計算できます。
ここでいう法定福利費等には、賃金改善によって増加する健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料などの事業主負担分が関係します。
ただし重要なのは、事業所がもともと負担していた社会保険料等の全額を賃金改善額に入れられるわけではないという点です。対象となるのは、基本的に今回の賃金改善によって新たに増加した事業主負担分です。
つまり、
従来から負担していた法定福利費 → × そのまま全額を計上するものではない
処遇改善による給与アップに伴って増えた法定福利費等 → ○ 賃金改善額に含めることが可能
と理解すると分かりやすいです。
また、実務上は法定福利費等の増加額を職員ごとに厳密に算出する方法だけでなく、合理的な方法に基づいて算出する取扱いもあります。計画書・実績報告書を作成するときは、どのような方法で法定福利費等の増加分を算出したのか説明できるようにしておくことが大切です。
したがって、この質問への回答を一言でまとめると、**「はい。職員の賃金を引き上げたことによって増加した社会保険料などの事業主負担分については、一定の範囲で賃金改善額に含めることができます。ただし、従来から負担していた法定福利費の全額を含めることはできません」**となります。
(Q2)この質問は、処遇改善加算によって職員の基本給などを上げた結果、会社が負担する社会保険料も増えた場合、その増加分をどのように「賃金改善額」として扱うのかを確認する質問です。
簡単に言い換えると、
「職員の給料を1万円上げたら、会社が払う社会保険料も増えます。この社会保険料の増加分も、処遇改善に使った金額として数えてよいのでしょうか?」
という意味です。
具体例
たとえば、処遇改善加算を使って職員の基本給を月10,000円引き上げたとします。
その結果、健康保険・厚生年金・雇用保険などの事業主負担分が月1,500円増加したと仮定します。
この場合、
基本給の増額 10,000円
+
法定福利費等の事業主負担増加分 1,500円
=
賃金改善額として計上できる額 11,500円
という考え方になります。
つまり、法定福利費の増加分は、職員本人の給与に「1,500円を追加して支給する」という意味ではありません。基本給を引き上げたことに伴って事業所が追加負担することになった社会保険料等について、賃金改善に要した費用の一部として扱えるという意味です。
ただし、ここで特に注意したいのが**「基本給等による賃金改善の要件」との関係**です。
法定福利費の事業主負担増加分を賃金改善額に含められるからといって、その金額をそのまま「基本給等を引き上げた額」として扱えるとは限りません。
たとえば、「基本給等を月額○円以上改善する」といった要件を確認する場面では、原則として実際に職員の基本給または毎月決まって支払われる手当として改善した額を見る必要があります。
したがって、
基本給等の改善額
→ 職員本人の基本給・毎月の手当などを実際に増やした金額
法定福利費等の増加分
→ その給与アップに伴って事業所が追加負担した社会保険料等
と、分けて考えることがポイントです。
要するに、**「給与を上げたことで増えた事業主負担の社会保険料等は、賃金改善額には含めることができる。しかし、それ自体が職員の基本給を引き上げたことになるわけではない」**と理解すると分かりやすいです。
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