(Q1)令和6年4月および5月分の給与について、どのような要件で基本給等に充てることができますか?(Q2)基本給等に充てた額以外について、使用用途に制限はありますか?
(A1)この質問は、令和6年度の福祉・介護職員等処遇改善において、令和6年4月・5月の賃金改善を「基本給等による賃金改善」として扱えるのはどのような場合か、という質問です。
簡単に言い換えると、
「新しい処遇改善加算が始まる前の令和6年4月・5月についても、職員の基本給や毎月支払う手当を引き上げていた場合、その金額を基本給等の賃金改善として計算してよいですか?」
という意味です。
令和6年度は少し特殊で、福祉・介護職員等処遇改善加算が令和6年6月から一本化されました。そのため、4月・5月と6月以降では制度の扱いを分けて確認する必要があります。
ポイントは、4月・5月に行った賃金改善が、基本給または毎月決まって支払われる手当による継続的な賃金改善になっているかです。一時金や賞与として支払ったものは、通常「基本給等」による改善とは区別されます。
たとえば、4月から職員の基本給を月5,000円引き上げ、その状態を6月以降も継続しているのであれば、基本給等による賃金改善として整理することができます。
一方、
4月に3万円、5月に3万円を臨時の一時金として支給した
というだけであれば、その6万円をそのまま「基本給等の引上げ」として扱うわけではありません。
つまり、この質問で確認したいのは、**「4月・5月に職員へお金を支払ったか」だけではなく、「その賃金改善を基本給や毎月支払う手当という形で行い、基本給等の要件を満たしているか」**という点です。
なお、令和6年度は福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金(令和6年2~5月)との関係や、6月以降の新加算への移行に関する特例的な取扱いがあります。そのため、4月・5月分について具体的に「基本給等要件に何円算入できるか」を判断する場合は、交付金を取得していたかどうかも確認する必要があります。
(A2)この質問は、福祉・介護職員等処遇改善加算・交付金について、「基本給や毎月の手当の引上げに使わなければならない部分」以外のお金を、どのような方法で職員に還元してよいのかを確認する質問です。
簡単に言い換えると、
「基本給等に使う必要がある金額をきちんと確保した後、残った処遇改善のお金は、賞与や一時金などに使ってもよいのでしょうか?」
という意味です。
基本給等による賃金改善について定められた要件を満たしたうえで、それ以外の賃金改善分については、必ず基本給に使わなければならないわけではありません。 賞与や一時金、各種手当などによって職員へ還元することができます。
例えば、処遇改善として100万円を賃金改善に充てる必要があり、そのうち40万円を基本給等の引上げに使用する必要があるケースを仮定します。この要件を満たしたうえで、残り60万円については、制度上認められる範囲で賞与、一時金、手当などの賃金改善として配分することができます。
ただし、ここで重要なのは、「用途に一切制限がない」という意味ではないことです。
処遇改善加算等は、基本的に職員の賃金改善のための制度です。そのため、残ったお金を事業所の家賃、備品購入費、水道光熱費、車両購入費など、通常の事業経費として自由に使ってよいということではありません。
つまり、
基本給等に充てるべき部分 → 基本給・毎月決まって支払われる手当などで要件を満たす
それ以外の賃金改善分 → 賞与・一時金・手当など、比較的柔軟な方法で職員へ還元できる
という整理です。
したがって、この質問への回答を一言でまとめると、**「基本給等に充てる必要がある額以外については、賞与や一時金などによる賃金改善に使用することができます。ただし、処遇改善のお金なので、職員の賃金改善と関係のない事業経費などに自由に使用できるわけではありません」**と理解すると分かりやすいです。
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