(Q1)「決まって毎月支払われる手当」とはどのような手当ですか?労働と直接的な関係が認められ、労働者の個人的事情とは関係なく支給される手当が該当します。(Q2)「決まって毎月支払われる手当」に含まれない手当にはどのようなものがありますか?月ごとに支払われるか否かが変動する手当労働と直接的な関係が薄く、労働者の個人的事情により支給される手当(例:通勤手当、扶養手当など)

(A1)「決まって毎月支払われる手当」とは、簡単にいうと、**毎月継続して、あらかじめ決められた条件に基づいて支給される「仕事に関係する手当」**のことです。

今回の文章をもっと分かりやすくすると、

「職員本人の家庭事情などによって支給されるのではなく、その人の仕事内容・職務・勤務などを理由として、毎月決まって支給される手当のこと」

と考えると分かりやすいです。

例えば、処遇改善手当、職務手当、資格手当、役職手当、業務手当など、職務や仕事との直接的な関係があり、毎月継続して支給されるものが該当し得ます。

一方で、扶養手当・家族手当、住宅手当などは、「子どもがいる」「家賃を負担している」といった労働者本人の個人的事情を理由として支給される性格があるため、ここでいう「決まって毎月支払われる手当」には含まれないという考え方になります。

また、賞与や臨時の一時金も「毎月支払われる」ものではないため、基本給等要件における「決まって毎月支払われる手当」とは別扱いです。

例えば、

基本給25万円+処遇改善手当1万円を毎月支給

としている場合、この処遇改善手当が就業規則・賃金規程等に定められ、職務に関連して毎月継続的に支払われるものであれば、「決まって毎月支払われる手当」として基本給等による賃金改善に含めることができます。

つまり、覚え方としては、

「仕事に関係する+個人的事情によらない+毎月決まって支給される」

この3点が「決まって毎月支払われる手当」を理解するポイントです。

(A2)「決まって毎月支払われる手当」に含まれないものは、簡単にいうと、毎月必ず支給されるとは限らない手当や、仕事そのものではなく職員個人の事情によって支給される手当です。

ご質問の文章を分かりやすく言い換えると、

「毎月支給されるかどうかや金額が勤務状況などによって変わる手当や、職員本人の家庭・生活事情を理由として支給される手当は、『決まって毎月支払われる手当』には含まれません。」

という意味です。

例えば、次のように考えると分かりやすいです。

手当の例基本的な考え方
通勤手当❌ 通勤距離・交通手段など個人的事情による
扶養手当・家族手当❌ 扶養家族の有無など個人的事情による
住宅手当❌ 住居・家賃など個人的事情による
時間外勤務手当❌ 残業時間によって毎月変動する
休日勤務手当❌ 休日勤務の有無によって変動する
深夜勤務手当❌ 深夜勤務の実績によって変動する
賞与・一時金❌ 毎月支給されるものではない

一方、例えば**「処遇改善手当として対象職員に毎月1万円を支給する」**と賃金規程等で定め、職員の個人的事情に関係なく、職務に基づいて毎月継続して支給している場合は、「決まって毎月支払われる手当」に該当し得ます。

特に注意したいのが、「毎月給与と一緒に支払っている=すべて『決まって毎月支払われる手当』」ではないという点です。

例えば通勤手当を毎月給与と一緒に支給していても、その手当は通勤距離や交通手段など職員個人の事情に基づくものなので、この要件でいう「決まって毎月支払われる手当」には含めない、という整理になります。

つまり、覚え方としては、

「毎月固定的に支給されない」または「仕事ではなく個人的事情によって支給される」→ 基本給等要件の『決まって毎月支払われる手当』には含まれない

と理解すると分かりやすいです。

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