(Q)交付金の算出に用いる総報酬には、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、ベースアップ等加算は含まれますか?

(A)はい。ご質問の「交付金」が、これまでの流れにある福祉・介護職員の処遇改善に関する交付金を指す場合、基本的な考え方は、交付金額を算出する際の「総報酬」には、既存の処遇改善関係の加算額を含めないというものです。

具体的には、総報酬から次の3つを除いて交付額を計算します。

  • 福祉・介護職員処遇改善加算
  • 福祉・介護職員等特定処遇改善加算
  • 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算

つまり、これらの加算を含めた報酬総額に交付率を掛けるのではなく、これら3つの処遇改善関係加算を除いた基本報酬・その他の加算等を基礎として交付額を算定するという考え方です。

例えば、ある月の報酬が、

基本報酬・その他の加算等:1,000万円
処遇改善加算:50万円
特定処遇改善加算:30万円
ベースアップ等支援加算:20万円

だったとします。

国保連等から支払われる報酬全体は1,100万円ですが、交付金算定の基礎となる総報酬は、原則として、

1,100万円 − 50万円 − 30万円 − 20万円
= 1,000万円

という考え方になります。

この1,000万円に、サービス種類ごとに設定された交付率を掛けて、交付額を算出します。

これは、処遇改善加算等そのものに対してさらに交付率を掛ける、いわば処遇改善分を重ねて交付額の算定基礎に入れることを避けるための仕組みです。

したがって、簡潔に答えると、**「交付金の算出に使用する総報酬には、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算は含めず、これらを除いた報酬額に所定の交付率を乗じて算定する」**と理解すると分かりやすいです。

なお、交付金は年度によって制度・算定式が異なります。特に令和4年の臨時特例交付金と令和6年の臨時特例交付金では取扱いが異なる部分があるため、実際の請求・実績報告では「何年度のどの交付金か」を特定して確認することが重要です。

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