(Q)再審査の申し立てとは何ですか?
(A)### 再審査の申立とは
– 経営規模等評価結果通知書に異議がある場合に申立可能。
– 「再審査を求める理由」を記載し、所定の手続きで申請。
– 再審査を申立てるかどうかは任意。
### 再審査申立の対象者
– 2023年1月1日以前の審査基準に基づく通知を受けた者。
– 再審査申立時点で通知書の有効期間内(審査基準日から1年7か月)であること。
### 再審査申立期間
– 2023年1月1日から2023年4月30日まで。
– 期間外の申立は不可。
### 再審査申請の提出先
– 都道府県の担当課または出先機関。
### 再審査手数料
– 無料。ただし、郵送申請の場合は返信用封筒が必要。
### 再審査申請に必要な書類
1. 再審査申立書(建設業法施行規則別記様式第25号の11別紙1~3)。
2. 現在有効な経審結果通知書の写し。
3. 申請時の経審申請書の写し一式。
4. 経営状況分析結果通知書の写し。
5. 委任状(代理申請の場合)。
6. その他確認書類(例:認定通知書、建設機械の所有証明書類など)。
### 注意点
– 提出書類の詳細は提出先に確認が必要。
– 再審査申請時には、通常の申請書の記載内容を一部修正する必要あり。
以上が再審査申立の概要です