(Q)少額な臨時収入について、一時に認定しても保護の停止とはならない程度の金額であれば、その臨時収入を分割して認定することは認められますか?

(A)はい。この質問は、生活保護受給者に一時的な臨時収入が入った場合、その金額を1か月で全部収入認定するのか、それとも何か月かに分けて収入認定できるのか、という質問です。

簡単に言い換えると、

「まとまった臨時収入が入ったものの、その全額を受け取った月に収入認定しても生活保護を停止するほどの金額ではありません。この場合でも、数か月に分けて収入認定してよいのでしょうか?」

という意味です。

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結論

このような場合は、原則として分割認定する必要はなく、収入があった月に一時に認定するという考え方になります。

生活保護の実施要領では、臨時的に得た収入について一定の収入認定方法が定められています。一方、まとまった収入について分割認定が問題になるのは、一時に認定すると保護を停止することになるような場合などです。

したがって、

「臨時収入だから自由に数か月へ分割できる」

というものではありません。

具体例

例えば、Aさんの世帯について、収入認定の対象となる臨時収入が5万円あったとします。

この5万円をその月にまとめて認定しても、なお生活保護が必要であり、保護の停止に至らないのであれば、

「5万円を5か月に分けて、毎月1万円ずつ認定しよう」

とするのではなく、基本的には5万円をその月の収入として一時に認定することになります。

反対に、かなり大きな臨時収入があり、一時に認定すると保護を停止することになるような場合には、その収入の性質や今後の生活状況等を踏まえて、分割認定の取扱いを検討する場面があります。

つまり、この質問のポイントは、「少額かどうか」そのものより、一時に収入認定した場合に保護の停止を要する状態になるかどうかです。

したがって、分かりやすくまとめると、**「一時に認定しても保護の停止にならない程度の臨時収入については、原則として分割せず、その収入があった月に一時に認定する。分割認定は、まとまった臨時収入によって一時的に保護の停止が必要になるような場合などに検討する取扱いである」**と理解するとよいでしょう。

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