(Q) 葬祭地において、火葬に要する費用の額を定めた条例がない場合は、どのように取り扱えばよいですか?
(A)はい。この質問は、生活保護の葬祭扶助における火葬料について、葬祭を行う地域の市町村に火葬費用を定めた条例がない場合、どの金額を基準に支給額を決めるのかという質問です。
簡単に言い換えると、
「葬祭扶助で火葬料を支給するとき、その市町村に火葬料を定めた条例がない場合、いくらまで認めればよいのでしょうか?」
という意味です。
基本は「その地域の実際の火葬料」を確認します
条例による料金の定めがないからといって、火葬料を認定できなくなるわけではありません。
このような場合には、葬祭地において一般に行われている火葬の実態や料金(地域の慣行・実費)を確認し、必要な額を認定するという考え方になります。
例えば、その地域で通常利用されている火葬場について、
- 実際の火葬料金
- 火葬場が定めている料金表
- 地域で一般的に必要となる火葬費用
などを確認します。
葬祭扶助の基準額との関係
葬祭扶助には、保護の基準別表第8による基準額があります。
通常の葬祭費はこの基準の範囲内で認定しますが、火葬料について、地域の事情から通常の基準だけでは対応できない場合には、実施要領に定められた特別基準の適用が可能かを検討することになります。
つまり、福祉事務所が任意に金額を決めるのではなく、
条例がある → 条例等に定められた火葬料を確認する
条例がない → その地域の火葬料金・慣行・実費を調査する
通常の葬祭扶助基準では対応できない → 特別基準の適用要件を確認する
という順番で考えると分かりやすいです。
なお、前にご質問のあった**「大人・小人の区分」**についても、条例に区分がない場合には地域の慣行を確認するという考え方があります。
したがって、一言でまとめると、**「葬祭地に火葬料を定めた条例がない場合でも葬祭扶助の対象外になるわけではなく、その地域における通常の火葬料金や慣行等を調査し、実際に必要となる額を基礎として、葬祭扶助の基準・特別基準に従って認定する」**と理解すると分かりやすいです。
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