(Q)保護開始時の要否判定を行う際、次官通知第10の4に基づいて認定する「最低生活費」とは、具体的にどのような費目を指しますか。
(A)はい。この質問は、生活保護の申請があったとき、保護が必要かどうかを判断するために計算する「最低生活費」には、具体的にどのような費用を含めるのかという質問です。
厚生労働省の「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第10・問4に基づいて、わかりやすく説明します。
① 結論
保護開始時の要否判定に用いる最低生活費には、原則として、次の7種類の扶助に関する費用が含まれます。
| 扶助の種類 | 具体的な費用 |
|---|---|
| ① 生活扶助 | 食費、衣類、光熱水費、各種加算など |
| ② 住宅扶助 | 家賃、間代、地代など |
| ③ 教育扶助 | 義務教育に必要な学用品費、教材費、給食費、通学交通費など |
| ④ 医療扶助 | 診療費、薬剤費、治療材料費など |
| ⑤ 介護扶助 | 介護サービスの利用に必要な費用など |
| ⑥ 出産扶助 | 出産に必要な費用 |
| ⑦ 葬祭扶助 | 葬祭に必要な費用 |
ただし、これらの扶助に関する費用が、すべて無条件に最低生活費へ算入されるわけではありません。
保護開始時の要否判定では、通知で定められた費目を用いて計算します。厚生労働省
② 各扶助の具体的な内容
1.生活扶助
日常生活に必要な費用です。
例えば、食費、衣類、光熱水費などの基準生活費に加え、世帯の状況に応じた加算が含まれます。
具体的には、次のような費用です。
- 第1類費・第2類費
- 冬季加算
- 障害者加算などの各種加算
- 入院患者日用品費
- 介護施設入所者基本生活費
- 一定の要件を満たす紙おむつ代や移送費
注意点:期末一時扶助など、要否判定の最低生活費に含めない費目もあります。
2.住宅扶助
住居を確保するための費用です。
例えば、毎月の家賃、間代、地代などが該当します。
ただし、敷金、契約更新料、住宅維持費は、保護開始時の要否判定に用いる最低生活費には含めません。
3.教育扶助
義務教育を受けるために必要な費用です。
例えば、教育扶助基準額、教材費、学校給食費、通学交通費などが該当します。
ただし、学習支援費は、この要否判定に用いる教育扶助基準から除かれています。
4.医療扶助
病気やけがの治療に必要な費用です。
診療費、薬剤費、治療材料費など、医療扶助の対象となる費用を、必要に応じて算入します。
5.介護扶助
介護サービスの利用に必要な費用です。
例えば、訪問介護や施設介護などの費用が該当します。
ただし、住宅改修費は、保護開始時の要否判定に用いる最低生活費から除外されます。
6.出産扶助
出産が必要となる場合の費用です。
出産扶助基準に基づく費用などを算入します。
7.葬祭扶助
葬祭が必要となる場合の費用です。
葬祭扶助基準に基づく費用や、通知で認められた関連費用が対象になります。
これらの具体的な算入範囲は、課長通知第10・問4に定められています。厚生労働省
③ 最低生活費に含まれない主な費用
特に注意したい費用を整理すると、次のとおりです。
| 費用 | 要否判定での取扱い |
|---|---|
| 期末一時扶助 | 含めない |
| 敷金 | 含めない |
| 契約更新料 | 含めない |
| 住宅維持費 | 含めない |
| 介護扶助の住宅改修費 | 含めない |
| 教育扶助の学習支援費 | 含めない |
| 一部の移送費 | 通知で定められたものを除き、含めない |
ここで重要なのは、最低生活費に含めない費用であっても、保護開始後に必要な条件を満たせば、別途支給される場合があるということです。
つまり、「要否判定に含めないこと」と「生活保護で支給されないこと」は同じではありません。
④ 具体例
例えば、Aさんが生活保護を申請したとします。
Aさんの状況は次のとおりです。
- 単身世帯
- アパートの家賃:月40,000円
- 生活扶助の基準額:月75,000円(仮定)
- その他の加算なし
- 月収:80,000円
この場合、最低生活費は次のように計算します。
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 生活扶助 | 75,000円 |
| 住宅扶助 | 40,000円 |
| 最低生活費の合計 | 115,000円 |
| 収入充当額(仮定) | 80,000円 |
| 不足額 | 35,000円 |
最低生活費115,000円に対して、収入充当額が80,000円なので、35,000円不足しています。
したがって、この例では、ほかの資産要件なども満たしていれば、生活保護が必要と判断されることになります。
※実際には、地域、年齢、世帯構成、収入に対する必要経費や勤労控除などを考慮して計算します。
⑤ 保護開始時と保護開始後では取扱いが異なります
ここも重要なポイントです。
保護開始時の要否判定では、通知で定められた費目を使って最低生活費を計算します。
一方、保護開始後は、その時点で実際に発生している必要な費用に基づいて、保護費の変更や保護の要否を判断します。
そのため、保護開始時の要否判定に含まれなかった費用でも、保護開始後に支給対象となる場合があります。厚生労働省
⑥ まとめ
今回の質問を簡単にまとめると、次のとおりです。
保護開始時の要否判定に用いる最低生活費とは、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、葬祭扶助のうち、課長通知第10・問4で定められた費目を合計したものです。
ただし、敷金、契約更新料、住宅維持費、介護扶助の住宅改修費などは、保護開始時の要否判定に用いる最低生活費には含まれません。
実務上のポイントは、生活保護で支給できる費用のすべてを、保護開始時の要否判定に算入するわけではないということです。
根拠通知: 厚生労働省「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」第10・問4
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