(Q)A古物商がB古物商を吸収合併し、Bが持っていた営業所および営業所管理者をそのまま引き継ぐ場合、A古物商は引き継いだ営業所や管理者について、変更届を提出する必要がありますか?
(A)A古物商からB古物商に管理者を引き継いだ場合、以下の点に注意が必要です:
1. **営業所の新設や変更の届出**
営業所の新設や変更に関しては、管理者の選任に伴う変更の届出を行う必要があります。
2. **管理者の選任届出**
B古物商の管理者をA古物商の管理者として選任する場合でも、管理者選任の届出を省略することはできません。
つまり、管理者の変更があった場合は、必ず所定の手続きに従い、変更届出を行う必要があります。
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