(Q)営業所に関する変更と、それ以外の変更がある場合、どちらか一方の届出を省略してもよいですか?

(A)営業所に関する変更やその他の事項の変更については、以下のように整理できます:

1. **営業所に関する変更**
– **事前届出が必要**
例: 自宅を営業所としている古物商が転居する場合
– 転居前に営業所(兼自宅)の所在地変更の届出を行う。
– 転居後に住所(兼営業所)の変更の届出を行う。

2. **その他の事項に関する変更**
– **事後届出が必要**
例: 営業所を新設し、管理者を選任する場合
– 営業所新設前に、新設する旨の変更届出を行う。
– 新設後に管理者の選任届出を行う。

**注意点:**
事前届出や事後届出は省略できず、それぞれ定められた期限内に行う必要があります。

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