(Q)当社は複数の地域に店舗があるため、支店長などの管理者が人事異動で頻繁に変更になりますが、この場合の届出手続きはどのように行えばよいでしょうか?

(A)1. **異動時の手続き**
– A店の店長がB店の店長に異動する場合など、営業所の管理者が変更される際には、変更届出書を提出する必要があります。
– 添付書類は免除される場合がありますが、施行規則第5条第8項第1号に基づき、変更届出書を提出することが求められます。

2. **複数の営業所がある場合**
– 複数の営業所の管理者を交代する場合、変更届出書は一括して提出することが可能です。
– 施行規則第5条第6項に基づき、所管警察署に届け出ればよいとされています。

以上が手続きの概要です。

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