(Q)古物商同士で行う交換会(オークション形式など)を開催する場合、事前に届出は必要ですか?
(A)古物商同士が集まって交換会を行う場合、以下の条件によって届出が必要かどうかが異なります:
1. **マージンを取らない場合**
古物商組合などがマージンを取らずに交換会を行う場合は、許可や届出は不要です。
2. **マージンを取る場合**
主催者がマージンを取って古物市場を経営している場合は、古物市場営業の許可が必要です。
簡単に言うと、利益を得る形で運営する場合は許可が必要ですが、そうでない場合は届出は不要です。
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