(Q)ホームページを利用して取引を行う場合、法第12条第2項により表示が必要な「氏名(または名称)」「許可をした公安委員会の名称」「許可証番号」は、ホームページ上のどの場所に掲載すればよいでしょうか?
(A)### 表示すべき内容
1. 氏名または名称
2. 許可を受けた公安委員会の名称
3. 許可証の番号
### 表示場所のルール
– **原則**:取り扱う古物に関する事項と共に、古物を掲載している個々のページに表示する。
– **例外**:トップページに表示することも可能。ただし、以下の条件を満たす必要がある:
– トップページ以外のページに表示する場合、「古物営業法の規定に基づく表示はこちら」などのリンクをトップページに設定すること。
– リンク先が表示義務を果たしているページであることが明確であること。
### 注意点
– トップページにリンクが設定されていない場合、表示義務を満たしているとは認められない。
– 表示内容は、古物を取り扱うサイトの利用者が簡単に確認できるようにする必要がある。
以上のルールに従い、適切に表示を行うことが求められます。
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