(Q)私は個人名義で古物商許可を取得していますが、営業所では屋号を使用しています。ホームページに掲載する「氏名又は名称」は、許可証に記載されている個人名ではなく、屋号を掲載しても問題ないでしょうか?
(A)古物商のホームページに掲載する「氏名または名称」は、必ず許可証に記載されているものと一致させる必要があります。これは、ホームページの信頼性を確保し、利用者が誤解しないようにするためです。許可証に記載されていない屋号を使用すると、無許可業者が許可を受けた業者になりすましていると誤解される可能性があるため、認められません。
⇓
義足行政書士事務所のホームページ(作成中)