(Q)許可証には旧姓(通称)を併記してもらっていますが、ホームページ上の取引では氏名の代わりに旧姓(通称)を表示しても問題ないでしょうか?
(A)文書の内容を簡潔に整理すると以下の通りです:
– 公安委員会のホームページに掲載される情報は「氏名」に限定されている。
– 旧姓や通称は掲載できない。
– 旧姓や通称を掲載すると、利用者が前任者になりすまして営業していると誤解する可能性がある。
– 内容と一致しない旧姓や通称を掲載することは無許可業となる可能性がある。
以上が文書の要点です。
⇓
義足行政書士事務所のホームページ(作成中)