(Q)「仮設店舗の営業届出の期限である『3日前』は、営業開始日から単純に3日さかのぼった日と考えてよいのでしょうか?」

(A)– **「3日前」とは**、単純に営業日から3日を引いた日ではなく、「中3日」を設けるという趣旨です。
– 例えば、営業日が**10月24日**の場合、届出は**10月20日まで**に行う必要があります。
– **中3日**とは、営業日までに3日間の間隔を空けることを意味します。
– もし「3日前」が**土日祝日**にあたる場合は、その直前の**開庁日**が届出期限となります。

           

義足行政書士事務所のホームページ(作成中)